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グリーンリバー株式会社(法人番号6290001051058) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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西日本技建株式会社 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、グリーンリバー株式会社(法人番号6290001051058)に関するネガティブ情報を提供しています。福岡県の代表者長瀬勝義が率いる同社は、様々な建設業の許可を持っていましたが、2023年8月3日に福岡県により許可が取り消されました。取り消しの理由は、営業所の所在が不明であることが確認され、公告後も申し出がなかったため、建設業法第29条の2第1項に該当します。
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このページは、西日本技建株式会社に関する違反行為の概要を記載した国土交通省のネガティブ情報検索サイトです。会社の商号は西日本技建株式会社で、代表者は仁田尾淳、所在地は大分県大分市です。許可番号は大分県知事(般-05)第11982号で、許可されている建設業の種類は複数あります。2024年10月17日に大分県から処分され、建設業法に基づく再発防止措置が求められています。違反の内容は、許可を受けていない業者と契約を締結したことであり、建設業法に違反している事実が確認されました。
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グリーンリバー株式会社(法人番号6290001051058) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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西日本技建株式会社 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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グリーンリバー株式会社(法人番号6290001051058) グリーンリバー株式会社 (法人番号6290001051058)
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西日本技建株式会社 西日本技建株式会社
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商号又は名称 グリーンリバー株式会社(法人番号6290001051058) 代表者 長瀬 勝義 主たる営業所の所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4-4 許可番号 福岡県知事(般・特-1)第102644号 許可を受けている建設業の種類 (特)土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解(般)建、大、屋、タ、内 処分年月日 2023年8月3日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る特定建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業及び内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取り消し 処分の原因となった事実 グリーンリバー株式会社については、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和5年6月30日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 西日本技建株式会社(法人番号) 代表者 仁田尾 淳 主たる営業所の所在地 大分県大分市下郡北2丁目4番30号 許可番号 大分県知事(般-05)第11982号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水 処分年月日 2024年10月17日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項第6号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記2各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社西日本技建は、元請業者から受注した公共工事1件及び民間工事2件(いずれも塗装工事)において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。 その他参考となる事項 建設業許可申請(無許可業者の新規申請)
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