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富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が2023年6月23日に富士通クライアントコンピューティング株式会社に対して行った措置命令について公表したものです。同社が供給するノートパソコンの表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認)に違反していたため、景品表示法第7条第1項に基づき措置命令を実施しました。詳細は公表資料のPDFで確認できます。

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