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京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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土佐くろしお鉄道株式会社(法人番号9490001001543) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、京成電鉄株式会社に対する保安監査の結果を示しており、改善措置を講じるように指示しています。監査は2023年10月16日から20日まで実施され、鉄道事業法に基づく手続きの未実施が確認されました。行政指導が行われ、改善措置は2024年2月14日までに報告する必要があります。具体的には、絶縁継目板の交換工事における手続き漏れについて、原因を究明し再発防止策を講じることが求められています。

変更後

このページは、土佐くろしお鉄道株式会社に対する行政指導の内容を示しています。2023年12月22日の監査により、運転関係業務の適性検査が未実施であり、新入社員教育も行われていないことが確認されました。また、保安設備の定期検査が適切に実施されておらず、修繕や確認が必要な状態であるとされています。具体的には、自動列車停止装置や踏切警報機、電気信号機の検査が不十分であり、これらの改善措置を求める指示が出されています。改善策を策定し、報告する期限は令和6年1月29日までとなっています。

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京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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土佐くろしお鉄道株式会社(法人番号9490001001543) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155)
京成電鉄株式会社
(法人番号7010601012155)

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土佐くろしお鉄道株式会社(法人番号9490001001543)
土佐くろしお鉄道株式会社
(法人番号9490001001543)
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処分等年月日 2023年12月14日 事業者名 京成電鉄株式会社(法人番号7010601012155) 本社住所 千葉県市川市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年10月16日から10月20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和6年2月14日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2023年12月22日 事業者名 土佐くろしお鉄道株式会社(法人番号9490001001543) 本社住所 高知県高知市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年10月3日から6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。
講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。
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変更前

以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
1.絶縁継目板の交換工事において、鉄道事業法第12条に基づく鉄道施設の変更(レールの付属品の種類及び構造寸法の変更)の手続きを行っていないことを確認した。
よって、速やかに所要の手続きを行うとともに、手続き漏れを防ぐよう必要な措置を構ずること。
以 上
【関東運輸局】

変更後

1.「列車等の運転に直接関係する作業を行う係員」のうち、実施基準管理規程第10条に基づく「運転関係業務適性検査手続(規程)」に規定する臨時検査を適用する係員への運転適性検査「注意配分検査」が実施されていないことを確認した。
また、電気係の係員について、実施基準管理規程第10条に基づく「教育訓練規程」に規定される新入社員教育が実施されていないことを確認した。
さらに、教育・訓練の年間計画及び結果を「教育訓練規程」に規定されるとおり総務部長に報告されていないことを確認した。
よって、注意配分検査が未実施である係員に対し、速やかに当該検査を実施し、適性を確認すること。また、新入社員教育が未実施となっている電気係の係員に対しても速やかに同教育を実施すること。
さらに、教育及び訓練に係る実施体制、管理体制を見直し、教育及び訓練が適切かつ確実に実施、管理できるよう改善すること。
2.運転保安設備実施基準第79条に規定されている自動列車停止装置の定期検査について、Qの値が標準値を下回っているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。
よって、標準値を下回っているものについては、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、速やかに修繕が実施できるよう管理方法を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。
3.運転保安設備実施基準第79条に規定されている踏切警報機の定期検査について、中角踏切の制御区間長の測定を実施していないことを確認した。
よって、速やかに制御区間長の測定を実施し、施設の安全性を確認すること。また、施設の定期検査について、実施基準に定められた定期検査の項目について、確実に定期検査を実施できるよう体制を改善すること。
4.運転保安設備実施基準第79条に規定されている電気信号機の定期検査について、窪川駅の場内信号機の信号灯端子電圧の測定の検査結果が記録されていないことを確認した。
よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。
以上
【四国運輸局】
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