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伊東商事 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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弥富建設株式会社(法人番号2180001097074) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、伊東商事に関するネガティブ情報を提供しています。伊東商事は静岡県富士市に所在地を持ち、代表者は伊東靖雄氏です。建設業の許可は受けておらず、2026年5月25日に静岡県から建設業法に基づく処分を受けました。処分の理由は、同社が許可なしに請負契約を締結したことで、法律に違反したというものです。今後の再発防止策として、社内での法令遵守を徹底し、役職員への研修を行うことが求められています。また、講じた措置については文書で報告する必要があります。

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このページは弥富建設株式会社(法人番号2180001097074)のネガティブ情報を掲載しています。代表者は犬飼将清で、愛知県弥富市に本社を構えています。同社は愛知県知事から特定建設業の許可を受けており、許可番号は第18532号です。しかし、2026年7月3日に営業停止処分が下され、期間は令和8年7月18日から令和9年7月17日までの1年間です。処分の理由は、代表取締役が弥富市役所での入札において公正を害す行為を行い、名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪で罰金の略式命令を受けたことにあります。この行為は建設業法に基づく違反とされています。

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弥富建設株式会社(法人番号2180001097074)
弥富建設株式会社
(法人番号2180001097074)
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商号又は名称 伊東商事(法人番号) 代表者 伊東 靖雄 主たる営業所の所在地 静岡県富士市 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2026年5月25日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第2項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第2項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。 2 上記1(1)及び(2)について講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和8年6月9日(火)までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 伊東商事は、静岡県内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。 その他参考となる事項

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商号又は名称 弥富建設株式会社(法人番号2180001097074) 代表者 犬飼 将清 主たる営業所の所在地 愛知県弥富市鯏浦町西前新田67 許可番号 愛知県知事許可(特-3)第18532号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、舗、水、解 処分年月日 2026年7月3日 処分を行った者 愛知県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 停止を命ずる期間 令和8年7月18日から令和9年7月17日までの1年間 処分の原因となった事実 弥富建設株式会社の代表取締役は令和7年5月から同年6月までの間、弥富市役所において執行された3件の工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。 その他参考となる事項
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