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株式会社翔慶(法人番号9120001098212) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社砂田建設(法人番号9500001015764) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社翔慶(法人番号9120001098212)に関するネガティブ情報を掲載しています。業者の所在地は大阪府大阪市大正区で、代表者は山城慶太です。2023年7月13日に、大阪府による営業停止処分が下され、営業停止期間は2023年7月27日から29日までの3日間です。この処分は、労働安全衛生法違反に基づくもので、過去にも同法違反により罰金が科されています。また、業者は産業廃棄物の収集・処理業を営んでおり、安全対策が不十分であるとされました。

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このページは、株式会社砂田建設(法人番号9500001015764)に関するネガティブ情報を提供しています。株式会社砂田建設は、愛媛県南宇和郡愛南町に本社を置き、建設業者としての許可を受けていますが、2024年6月7日に愛媛県から指示処分を受けました。この処分は、役員及び社員教育の徹底や安全管理体制の強化を求めるもので、処分の原因は、同社の取締役が行った作業中の事故に起因し、業務上過失致死の罪で罰金の略式命令を受けたことに関連しています。具体的には、クレーンの操作に関する注意義務を怠った結果、作業員が死亡する事故が発生したことが指摘されています。

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株式会社翔慶(法人番号9120001098212)
株式会社翔慶
(法人番号9120001098212)

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株式会社砂田建設(法人番号9500001015764)
株式会社砂田建設
(法人番号9500001015764)
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商号又は名称 株式会社翔慶(法人番号9120001098212) 代表者 山城 慶太 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号 許可番号 大阪府知事(般-1)第124393号 許可を受けている建設業の種類 土、と、解 処分年月日 2023年7月13日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和5年7月27日から同月29日までの3日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 1 当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反した行為が建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成31年4月26日付で同項の規定による処分(指示処分)を受けた。 2 当該建設業者は、大阪市大正区南恩加島七丁目1番82号に本店を、大阪府泉大津市内に汐見ヤードを置いて、産業廃棄物の収集・処理業を営む事業者であり、当該建設業者の取締役として、同ヤードにおいて作業する労働者を指揮監督するとともに同労働者の安全を管理するものが、当該建設業者の業務に関し、令和4年1月27日、当該建設業者の汐見ヤードにおいて、当該建設業者の労働者をして車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて再生砕石の掘削作業を行わせるに際し、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等の調査により知り得たところに適応する車両系建設機械による作業の方法等が示された作業計画を定めず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月4日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月12日にその刑が確定した。 3 当該建設業者の2の労働安全衛生法に違反した行為は、1の指示処分に違反する。 その他参考となる事項 大阪労働局からの通報

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商号又は名称 株式会社砂田建設(法人番号9500001015764) 代表者 砂田 優二 主たる営業所の所在地 愛媛県南宇和郡愛南町 許可番号 愛媛県知事(般・特-4)第1681号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、舗、園、水、解 処分年月日 2024年6月7日 処分を行った者 愛媛県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 建設業法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。 2 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社砂田建設の取締役は、本県発注の(二)僧都川水系僧都川 河川地震防災強化対策工事の現場において、令和5年9月8日、同社作業員(取締役)が旋回中のクレーンの吊り荷の大型土嚢と接触し河川内に転落・死亡した事故に関し、同クレーンを操作するにあたり、周辺の作業員の有無及びその安全を確認し、作業員を同クレーンの旋回範囲内から退避させるなどして旋回させるべき業務上の注意義務を怠ったとして、令和6年3月22日、業務上過失致死の罪により愛南簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
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