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株式会社新日本エネックスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁

保存日時: 2026年4月8日 01:43

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株式会社新日本エネックスに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が株式会社新日本エネックスに対して景品表示法に基づく課徴金納付命令を発出したことを発表しています。同社が供給する蓄電池を含む太陽光発電システム機器及びその導入に係る施工の取引における表示について、消費者庁と公正取引委員会の調査結果に基づき、景品表示法第8条第1項の規定により命令が出されました。詳細はPDF資料で公表されています。

変更後

このページは、消費者庁が株式会社新日本エネックスに対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出したことを通知する内容です。調査により、同社が提供する太陽光発電システム機器とその施工に関する表示が景品表示法に違反していると判断されました。

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