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株式会社半田組(法人番号8070001010042) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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八房建設株式会社(法人番号4150001011028) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社半田組(法人番号8070001010042)に関する情報を提供する国土交通省のネガティブ情報等検索サイトの一部です。同社は群馬県安中市に本社を置き、建設業の許可を受けていますが、令和6年4月30日の経営事項審査において偽造した特定自主検査記録表を添付して虚偽の申請を行ったため、群馬県から処分を受けました。処分内容には、役職員への周知徹底や法令遵守のための研修計画の作成、必要な措置の報告が含まれています。

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このページは、八房建設株式会社(法人番号4150001011028)のネガティブ情報を掲載しており、同社が建設業法第28条に違反したため、2024年12月13日に奈良県から営業停止処分を受けたことを説明しています。違反の内容は、建設業に必要な常勤技術職員の虚偽報告に関するものであり、同社は今後このような事態を避けるための措置を講じる必要があるとされています。

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株式会社半田組(法人番号8070001010042)
株式会社半田組
(法人番号8070001010042)

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八房建設株式会社(法人番号4150001011028)
八房建設株式会社
(法人番号4150001011028)
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商号又は名称 株式会社半田組(法人番号8070001010042) 代表者 半田 信夫 主たる営業所の所在地 群馬県安中市原市3-4-43 許可番号 群馬県知事(般・特-2)第5987号 許可を受けている建設業の種類 (特)土、と、石、舗、水、解(般)管 処分年月日 2024年12月11日 処分を行った者 群馬県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社半田組は、令和6年4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した特定自主検査記録表を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 八房建設株式会社(法人番号4150001011028) 代表者 山辺 元康 主たる営業所の所在地 奈良県橿原市久米町697-3 許可番号 奈良県知事(特-3)第18047号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、具、水、解 処分年月日 2024年12月13日 処分を行った者 奈良県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文(同条同項本文該当) 処分の内容(詳細) 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 八房建設株式会社は、同社の令和3年11月30日、令和4年11月30日、令和5年11月30日を審査基準日とする各経営事項審査に関して、奈良県が実施した建設業法第31条第1項に基づく立入調査及び書面による報告徴取に対し、実際には常勤していない技術職員について常勤しているとの虚偽の報告を行った。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 その他参考となる事項 営業停止処分も実施
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