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杉山創建 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社茂庭マル正工務店(法人番号5370001002292) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、建設業者の杉山創建に関するネガティブ情報を掲載しています。杉山創建は、2024年6月25日に福岡県から営業停止処分を受け、処分内容は民間工事に関する営業の停止(2024年7月9日~7月11日)です。処分の原因は、令和5年度に北九州市内で建設業法の許可を得ずに軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を結んだことです。この行為は建設業法に違反しています。

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杉山創建
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株式会社茂庭マル正工務店(法人番号5370001002292)
株式会社茂庭マル正工務店
(法人番号5370001002292)
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商号又は名称 杉山創建(法人番号) 代表者 杉山 陵太 主たる営業所の所在地 福岡県北九州市小倉南区八重洲町3-14 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2024年6月25日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 期間:令和6年7月9日~7月11日(3日間) 処分の原因となった事実 杉山創建は、令和5年度に北九州市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社アルバと締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社茂庭マル正工務店(法人番号5370001002292) 代表者 佐藤 正勝 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市太白区茂庭字新組3 許可番号 宮城県知事(般-02)第10952号 許可を受けている建設業の種類 大、と 処分年月日 2024年7月25日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年7月1日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社茂庭マル正工務店は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年5月1日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
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