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株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社リアル・ミンクス(指定番号東京都知事(1)第104002) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488)の違反情報を掲載しています。東京都は、同社に対して業務停止の処分を行い、その理由は専属専任媒介契約において法令に基づく必要な書面を欠いていたためです。処分の年月日は2024年3月5日で、業務停止の期間は7日です。この情報は宅地建物取引業法に基づいており、業者の本社は東京都目黒区にあります。

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このページは、株式会社リアル・ミンクスに関するネガティブ情報を提供しています。東京都知事によって指定番号(1)第104002が付与されているこの企業は、宅地建物取引業法に基づく業務停止処分を受けました。処分は2024年3月5日に東京都によって決定され、期間は7日間です。違反行為として、2022年8月に締結した専属専任媒介契約において、法が求める媒介契約書に必要な記載事項が欠けていたことが挙げられています。

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株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488)
株式会社髙木商事
(指定番号東京都知事(17)第488)

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株式会社リアル・ミンクス(指定番号東京都知事(1)第104002)
株式会社リアル・ミンクス
(指定番号東京都知事(1)第104002)
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処分等年月日 2024年3月5日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社髙木商事(登録番号東京都知事(17)第488) 本社住所 東京都目黒区 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 7日 違反行為の概要 被処分者は、令和4年2月に、宅地及び建物の売却に係る専属専任媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)に、指定流通機構への登録に関する事項として、登録期間を記載しなかった。このことは宅地建物取引業法第34条の2第1項第6号の規定に違反する。

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処分等年月日 2024年3月5日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社リアル・ミンクス(登録番号東京都知事(1)第104002) 本社住所 東京都新宿区 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 7日 違反行為の概要 被処分者は、令和4年8月に、宅地及び建物の売却に係る専属専任媒介契約を締結した。この業務において、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)に、媒介契約の有効期間のうち始期及び終期を記載しなかった。このことは宅地建物取引業法第34条の2第1項第5号の規定に違反する。
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