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株式会社東和設備(法人番号7490001001611) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社宮西土建(法人番号9470001005323) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社東和設備(法人番号7490001001611)に関するネガティブ情報を提供しています。株式会社東和設備は、高知県高知市に本社を持ち、建設業の許可を受けていますが、建設業法に違反し、適任の技術者を正しく配置していないことが発覚しました。これに対し、高知県は2024年8月19日に処分を行い、再発防止のための具体的な措置と社内の遵守徹底を求めています。違反内容は専任の主任技術者等の不適切な配置に関するもので、業務運営の見直しや教育研修が指示されています。
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このページは、株式会社宮西土建(法人番号9470001005323)に対する営業の停止命令に関する情報を提供しています。代表者は宮西秀彰で、主たる営業所は香川県高松市に位置します。許可番号は香川県知事許可(特-2)第3968号で、営業の停止は公共工事および補助金を受けた民間工事に適用されます。処分は2024年9月18日から2025年9月18日までの1年間で、原因は元役員が土地改良法違反の罪で懲役10月(執行猶予3年)の判決を受けたことにあります。
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商号又は名称 株式会社東和設備(法人番号7490001001611) 代表者 和田 富雄 主たる営業所の所在地 高知県高知市介良乙577-1 許可番号 高知県知事(般・特-2)第4447号 許可を受けている建設業の種類 建、管、消 処分年月日 2024年8月19日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社東和設備が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の管工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社宮西土建(法人番号9470001005323) 代表者 宮西 秀彰 主たる営業所の所在地 香川県高松市 許可番号 香川県知事許可(特-2)第3968号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、塗、水、解 処分年月日 2024年9月18日 処分を行った者 香川県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。 (注1) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注2) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注3) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 2 停止を命ずる期間 令和6年9月19日から令和7年9月18日までの1年間 処分の原因となった事実 株式会社宮西土建の元役員は、土地改良法違反の罪(第141条第1項)により、令和6年7月17日に高松地方裁判所から懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、同年8月1日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。 その他参考となる事項
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