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株式会社中西工務店(法人番号2150001015996) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社中西工務店(法人番号2150001015996)に関するネガティブ情報を掲載しています。代表者は中西佐保美で、主たる営業所は奈良県吉野郡天川村にあります。2023年11月21日、奈良県は同社に対し建設業法に基づく営業停止処分を行い、期間は1年間(令和5年12月6日から令和6年12月5日まで)です。処分の原因は、元代表取締役が天川村の競争入札において秘密情報を不正に取得したためで、これは公契約関係の入札妨害として罰金刑が確定しています。この情報は、建設業界における信頼性に影響を与える重要な内容です。
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このページはアイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は大山富生で、主たる営業所は宮城県仙台市にあります。宮城県知事の許可番号は特-01第22063号で、許可されている建設業の種類にも関連しています。2024年7月26日に宮城県から処分が行われ、法第11条第2項に違反して必要書類の提出内容に不備があったことが原因です。処分内容には書類の訂正と役職員への周知徹底、研修計画の作成などが含まれ、報告期限は令和6年9月30日です。
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株式会社中西工務店(法人番号2150001015996) 株式会社中西工務店 (法人番号2150001015996)
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アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) アイリスチトセ株式会社 (法人番号1370001012147)
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商号又は名称 株式会社中西工務店(法人番号2150001015996) 代表者 中西 佐保美 主たる営業所の所在地 奈良県吉野郡天川村中谷225 許可番号 奈良県知事(般・特-3)第9704号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、管、鋼、舗、し、塗、水、解 処分年月日 2023年11月21日 処分を行った者 奈良県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に 掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和5年12月6日から令和6年12月5日までの1年間 処分の原因となった事実 元代表取締役が、天川村が執行した指名競争入札に関し、当時の天川村職員から秘密事項である最低制限価格を算出する根拠となる情報を聞き出し、株式会社中西工務店が同入札に参加した。 このことについて当該元代表取締役は、令和5年7月31日に奈良簡易裁判所より公契約関係競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項)の罪により罰金刑を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 アイリスチトセ株式会社(法人番号1370001012147) 代表者 大山 富生 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市若林区卸町3-8-103 許可番号 宮城県知事(特-01)第22063号 許可を受けている建設業の種類 内 処分年月日 2024年7月26日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 指示 (1)これまでに提出した法第11条第2項に規定する書類を令和6年8月26日までに訂正し、管轄土木事務所へ届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年9月30日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 アイリスチトセ株式会社は、事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項本文に該当する。 その他参考となる事項
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