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有限会社丸ホームメンテナンス(法人番号7030002119060) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社FUKUSHO(法人番号6290801019972) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、有限会社丸ホームメンテナンスの法人番号7030002119060に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は木村任で、所在地は埼玉県深谷市です。埼玉県知事からの許可番号は第68720号で、建設業法に基づく処分が2021年6月23日に行われました。処分の理由は労働安全衛生法違反による罰金刑であり、この違反は建設業法第28条第1項に該当します。処分内容は、再発防止のための措置として、違反内容の周知、法令遵守のための研修計画の策定と実施、及びその継続的な実施が求められていることが含まれています。
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このページは、株式会社FUKUSHO(法人番号6290801019972)に関するネガティブ情報を提供するもので、福岡県からの処分の詳細を記載しています。代表者は福岡竜太で、主たる営業所は福岡県北九州市に所在しています。処分は2021年7月29日に行われ、理由は建設業法に違反して、専任の監理技術者を適切に配置せず、複数の工事に兼任させたためです。処分内容には、法令遵守の周知徹底や研修計画の作成が含まれています。
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商号又は名称 有限会社丸ホームメンテナンス(法人番号7030002119060) 代表者 木村 任 主たる営業所の所在地 埼玉県深谷市榛沢189番地12 許可番号 埼玉県知事(般-2)第68720号 許可を受けている建設業の種類 ガ、具 処分年月日 2021年6月23日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため以下の措置を講じること。 (1)今回の違反内容及び処分の内容等を役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため研修又は教育の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して研修を行うこと。 (3)(2)の研修又は教育を今後、継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社ホームメンテナンス及び同社役員は、労働安全衛生法違反により罰金刑を受けた。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 埼玉労働局から建設業相互通報制度による通報
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商号又は名称 株式会社FUKUSHO(法人番号6290801019972) 代表者 福岡 竜太 主たる営業所の所在地 福岡県北九州市八幡西区上の原3-5-10 許可番号 福岡県知事(特-2)108786号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2021年7月29日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第3条及び第28条1項第2号 処分の内容(詳細) (1)今回の事案の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底をすること (2)建設業法その他関係法令を遵守すること (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと (4)(1)~(3)までの指示に対して講じた措置を速やかに文書をもって報告すること 処分の原因となった事実 株式会社FUKUSHOは、民間発注の工事において専任の監理技術者を配置しなければならないにもかかわらず、建設業法第26条第3項に違反し、同監理技術者を複数の工事に兼任して配置した。 その他参考となる事項
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