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株式会社ゼンワールドに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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株式会社ゼンワールドに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が2023年4月27日に株式会社ゼンワールドに対して発した景品表示法に基づく措置命令について掲載しています。同社が供給する「エアープロット」という触媒組成物を含む塗布剤やセット商品の表示が、景品表示法第5条第1号の優良誤認に該当すると判断され、措置命令が実施されました。公表資料として複数のPDFファイルが添付されています。

変更後

このページは、消費者庁が株式会社ゼンワールドに対して景品表示法に基づき措置命令を行ったことを告知しています。同社が提供するプラチナ触媒および二酸化チタン触媒を含む塗布剤や関連商品に関して、優良誤認に該当する表示が確認されたため、告知が行われました。

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