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株式会社小笠原(法人番号2490001006417) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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トヨタカローラ愛媛株式会社(法人番号4500001002940) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社小笠原(法人番号2490001006417)に関するネガティブ情報を掲載しています。四国運輸局による処分が2021年7月30日に行われ、具体的には保安基準適合証の交付停止が通知されています。違反行為には、法令遵守の体制不備、点検整備の未実施、適合証の虚偽発行、指定整備記録簿の虚偽記載、検査員研修未受講が含まれます。処分期間は令和3年8月6日から令和3年9月24日までの50日間です。
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このページは、トヨタカローラ愛媛株式会社(法人番号4500001002940)に関するネガティブ情報を提供しています。2021年10月20日に四国運輸局から、自動車検査員が保安基準不適合状態であるにも関わらず適合証を発行したため、検査員の解任命令が下されました。この処分は2021年10月26日に行われました。
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株式会社小笠原(法人番号2490001006417) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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トヨタカローラ愛媛株式会社(法人番号4500001002940) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社小笠原(法人番号2490001006417) 株式会社小笠原 (法人番号2490001006417)
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トヨタカローラ愛媛株式会社(法人番号4500001002940) トヨタカローラ愛媛株式会社 (法人番号4500001002940)
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処分等年月日 2021年7月30日 処分等を行った者 四国運輸局 事業者名 株式会社小笠原(法人番号2490001006417) 事業場名 株式会社小笠原 事業場住所 高知県長岡郡大豊町 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の3第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の5第1項4.道路運送車両法第94条の6第1項5.指定自動車整備事業規則第14条 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和3年8月6日~令和3年9月24日(50日間) 違反行為の概要 1.法令の規定を遵守する体制でない 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した 3.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した 4.指定整備記録簿の虚偽記載 5.検査員研修の未受講
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処分等年月日 2021年10月20日 処分等を行った者 四国運輸局 事業者名 トヨタカローラ愛媛株式会社(法人番号4500001002940) 事業場名 トヨタカローラ愛媛株式会社 事業場住所 愛媛県松山市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の5第4項 処分等の種類 自動車検査員の解任命令 処分等の期間 違反行為の概要 1.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した 自動車検査員の解任年月日:令和3年10月26日
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