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熊本市(法人番号9000020431001) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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四国ケーブル株式会社(法人番号4470001000114) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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四国ケーブル株式会社(法人番号4470001000114) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、熊本市(法人番号9000020431001)の鉄道事業者に関するネガティブ情報を掲載しています。概要として、令和6年以降に運転事故などが発生し、改善策の策定を求められていたにもかかわらず、令和7年に車両衝突事故が発生しました。運輸安全委員会による調査が行われており、その結果に基づいて新たな改善事項が指摘されています。具体的には、動力車を操縦する係員への教育や知識・技能の確認、車両の管理体制の強化、運転前点検の記録管理の見直しが求められています。改善措置は令和7年8月までに報告される必要があります。

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このページは四国ケーブル株式会社(法人番号4470001000114)に関する行政指導の情報を提供しています。2025年8月19日に実施された保安監査で、整備細則や点検・検査結果の記録に不備が認められたため、改善措置を取るよう指示されています。具体的には、点検・検査の結果を正しく記録し、整備細則を見直すことが求められ、報告期限は令和7年9月19日です。

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熊本市(法人番号9000020431001) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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四国ケーブル株式会社(法人番号4470001000114) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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熊本市(法人番号9000020431001)
熊本市
(法人番号9000020431001)

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四国ケーブル株式会社(法人番号4470001000114)
四国ケーブル株式会社
(法人番号4470001000114)
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処分等年月日 2025年7月18日 事業者名 熊本市(法人番号9000020431001) 本社住所 熊本県熊本市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴局に対しては、令和6年1月以降、運転事故、重大インシデントを含む多数の事象発生の都度、原因究明及び再発防止対策の策定を求めてきたところである。
また、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)においても改善措置を講ずるよう指示したところであり、貴局において改善に向けて取組んでいる最中にもかかわらず、令和7年3月25日に熊本城・市役所前停留場内の車両衝突事故により多数の負傷者を発生させた。
当該事故の原因については、現在、運輸安全委員会により調査中であるが、この事故を受け、令和7年3月27日、同年4月15日から18日に保安監査を実施した結果、新たに下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。
なお、改善にあたっては、「保安監査の結果について」(令和6年9月20日付け九運鉄監第19号)を受けて改善を行った事項についても再度検証を行い、必要な措置を講ずること。
また、講じた措置については、令和7年8月18日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2025年8月19日 事業者名 四国ケーブル株式会社(法人番号4470001000114) 本社住所 香川県高松市 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年7月16日から18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和7年9月19日までに報告されたい。
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以下の事項をはじめとして、各管理者が現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。
1.軌道運転取扱心得第7条に規定する動力車を操縦する作業を行う係員に対す
る教育の実施並びに知識及び技能の保有の確認に関して、令和3年度から令和6年度の記録によると、一部の運転士において軌道運転取扱心得第56条に規定する追従する場合の運転速度に関する技能の保有の確認を行わないまま動力車を操縦する作業に就かせていたことを確認した。
よって、動力車を操縦する作業を行う係員が、当該作業を行うために必要な知識及び技能の保有の確認の項目及び方法について改めて検証した上で必要な見直しを行うとともに、当該係員に対する教育並びに知識及び技能の保有の確認を適切に実施するための管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、当該係員を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。
2.軌道運転取扱心得第52条及び第53条に規定する車両の放置の禁止等において、車両から離れる際はレバーシングハンドルを携帯することとなっているが、レバーシングハンドルを携帯せず、定められた車両の無断使用防止の措置を適切に実施しないまま車両から離れている運転士がいたことを確認した。
よって、やむを得ない場合に車両を離れる際の現在の手順等の検証を行った上で、各規程等の必要な見直しを行い、必要な措置を確実に行った後に車両を離れるしくみの構築を行うこと。また、しくみを構築した際は、運転士及び当該係員を管理する者に対する教育を実施すること。
3.軌道運転取扱心得第15条に規定する運転前に行う車両の点検において、当該点検の結果、車両に異常があった場合は、点検をした者から管理者に報告しているとのことであるが、令和7年1月から3月の記録を確認したところ、次のことを確認した。
(1)点検結果の一部又は全部の記録がないものがあったこと。
(2)点検結果の記録を管理者が確認していないこと。
よって、運転前に行う車両の点検結果の報告手順及び点検結果の記録の確認方法を検証した上で必要な見直しを行い、運行前に行う車両の点検に係る管理体制を構築すること。また、管理体制を構築した際は、運行前の車両の点検結果を管理する者を含む関係者に対する教育を実施すること。
以上
【九州運輸局】

変更後

太龍寺ロープウェイの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。
よって、整備細則及び点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。
【四国運輸局】
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