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株式会社松戸市モータースセンター(法人番号7040001036883) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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山口内燃機工業株式会社(法人番号9300001007377) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社松戸市モータースセンター(法人番号7040001036883)が関東運輸局により認証を取り消された事例についての情報を提供しています。処分の理由は、特定整備記録簿に虚偽記載を行い、使用者への交付を怠り、整備内容の説明を行わなかったこと、概算見積書の未交付、不正改造車両による車検手続きに関するものです。処分日は2025年12月26日です。
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このページは、山口内燃機工業株式会社(法人番号9300001007377)のネガティブ情報についての詳細を提供しています。九州運輸局により、2026年5月21日に行われた処分に関する概要が記載されており、違反行為として不正改造や保安基準不適合の状態で適合証が交付されたことが挙げられています。また、指定整備記録簿の記載漏れや誤りも問題視されています。この処分は令和8年5月30日から令和8年6月13日までの15日間、保安基準適合証等の交付停止という形で実施されます。
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株式会社松戸市モータースセンター(法人番号7040001036883) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社松戸市モータースセンター(法人番号7040001036883) 株式会社松戸市モータースセンター (法人番号7040001036883)
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山口内燃機工業株式会社(法人番号9300001007377) 山口内燃機工業株式会社 (法人番号9300001007377)
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処分等年月日 2025年12月26日 処分等を行った者 関東運輸局 事業者名 株式会社松戸市モータースセンター(法人番号7040001036883) 事業場名 株式会社松戸市モータースセンター 事業場住所 千葉県松戸市 根拠法令 1.道路運送車両法第91条第1項2.道路運送車両法第91条第2項3.道路運送車両法第91条の3[道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第2号]4.道路運送車両法第91条の3[道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第2号]5.道路運送車両法第94条の5 処分等の種類 認証取消 処分等の期間 違反行為の概要 1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 3.整備の内容及び必要性を説明していない。 4.概算見積書の未交付。 5.不正改造状態での車検手続き。 発令日 令和7年12月26日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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処分等年月日 2026年5月21日 処分等を行った者 九州運輸局 事業者名 山口内燃機工業株式会社(法人番号9300001007377) 事業場名 山口内燃機工業株式会社 事業場住所 佐賀県唐津市 根拠法令 1.道路運送車両法第91条の5第1項2.道路運送車両法第91条の5第1項3.道路運送車両法第91条の6第1項 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和8年5月30日~令和8年6月13日(15日間) 違反行為の概要 1.不正改造状態で適合証を交付した 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
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