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株式会社橋本組(法人番号2080001015112) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社鈴木電気(法人番号6370001000799)のネガティブ情報を提供しています。代表者は鈴木静雄で、主たる営業所は宮城県仙台市にあります。許可番号は宮城県知事(特-03)第8826号で、建設業の種類は電気です。しかし、2024年8月6日に宮城県により一般建設業許可の取消しが決定されました。その理由は、営業所の所在地を確認できず、公告後30日間内に申出がなかったためです。
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株式会社橋本組(法人番号2080001015112) 株式会社橋本組 (法人番号2080001015112)
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商号又は名称 株式会社鈴木電気(法人番号6370001000799) 代表者 鈴木 静雄 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市泉区向陽台2丁目2番11号 許可番号 宮城県知事(特-03)第8826号 許可を受けている建設業の種類 電 処分年月日 2024年8月6日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 法第29条の2第1項による一般建設業許可の取消し 処分の原因となった事実 営業所の所在地を確知できず、宮城県公報の宮城県告示第365号(令和6年5月28日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社橋本組(法人番号2080001015112) 代表者 橋本 真典 主たる営業所の所在地 静岡県静岡県焼津市本町2丁目2番1号 許可番号 国土交通大臣(特-4)第24689号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解 処分年月日 2024年9月3日 処分を行った者 中部地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和6年9月18日から令和6年10月9日までの22日間 処分の原因となった事実 株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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