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株式会社ダイナスティリゾート(法人番号9430001040340) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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特定非営利活動法人知床斜里町観光協会(法人番号3460305001693) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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特定非営利活動法人知床斜里町観光協会(法人番号3460305001693) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社ダイナスティリゾート(法人番号9430001040340)に対する行政指導についての詳細を提供しています。2025年2月17日に行われた保安監査の結果、複数の改善が求められた内容が記されています。具体的には、点検・検査成績の記録不備、掲示物の不足、設備変更に関する手続き未実施が指摘されています。改善措置は令和7年3月17日までに報告される必要があります。

変更後

このページは、特定非営利活動法人知床斜里町観光協会に関するネガティブ情報を提供するものであり、法人番号3460305001693による違反行為が記載されています。2025年3月10日に行われた保安監査により、改善を要する事項が指摘され、点検成績の記録が一部欠落していることや検査記録の保存が不十分であることが確認されました。これに伴い、改善措置を令和7年4月10日までに報告するよう指示されています。

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株式会社ダイナスティリゾート(法人番号9430001040340) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社ダイナスティリゾート(法人番号9430001040340)
株式会社ダイナスティリゾート
(法人番号9430001040340)

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特定非営利活動法人知床斜里町観光協会(法人番号3460305001693)
特定非営利活動法人知床斜里町観光協会
(法人番号3460305001693)
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処分等年月日 2025年2月17日 事業者名 株式会社ダイナスティリゾート(法人番号9430001040340) 本社住所 北海道北広島市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年1月30日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和7年3月17日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2025年3月10日 事業者名 特定非営利活動法人知床斜里町観光協会(法人番号3460305001693) 本社住所 北海道斜里郡斜里町 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年2月13日から14日まで、貴協会に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和7年4月10日までに報告されたい。
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1.特殊索道整備細則第5条に基づく点検及び検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。
(1)始業点検
【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】
・ 風速計 「外観状態の良否」、「作用の良否」
・ 速度計 「外観状態の良否」、「作用の良否」
(2)一月検査
【ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】
・ その他の設備:照明設備 「取付状態の良否」
(3)適合確認検査
【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト、ダイナスティ第3ペアリフト】
・ 原動設備:原動(緊張)滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」
【ダイナスティ第1リフト、ダイナスティ第2リフト】
・ 緊張設備:緊張滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」
【ダイナスティ第2リフト】
・ 保安設備:非常事態検出の装置:脱索検出装置 「取付状態の良否」、「配線、端子類の状態の良否」、「検出器、表示部、警報等の作用の良否」・・・3号柱の脱索検出装置のみ記録なし
【ダイナスティ第3ペアリフト】
・ 折返設備:折返滑車 「部材の損傷、変形、き裂の有無」
よって、特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録できるよう、点検及び検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。
2.ダイナスティスキーリゾートの全索道において支柱に設置している旅客が遵守すべき事項の掲示が不足していることを確認した。
よって、当該事項を掲示するとともに、今後同様の状況が発生しないよう適切に維持・管理すること。
3.ダイナスティスキーリゾートの全索道において、保安通信設備として使用している電話機を変更しているにも関わらず、鉄道事業法第38条で準用する同法第12条に基づく索道施設変更の手続きを行っていないことを確認した。
よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切な措置を講ずること。

変更後

単線固定循環式特殊索道整備細則第4条に基づく点検及び検査において、始業点検の成績が一部記録されていないこと及び1月検査の記録が一部保存されていないことを確認した。
よって、同細則第8条に基づき点検の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずるとともに、検査結果について適切に保存・管理する体制を構築すること。
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