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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

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このページは、2022年11月25日付けで厚生労働省が発表した原子力災害対策特別措置法に基づく食品出荷制限の解除に関する公式通知です。群馬県の吾妻川岩島橋から東京電力佐久発電所吾妻川取水施設までの区間(支流含む)で採捕されたイワナとヤマメ(養殖除く)の出荷制限が解除されました。原子力災害対策本部が指示した詳細内容と群馬県の申請書が別添資料として添付されており、食品の出荷制限・摂取制限に関する一覧も参考資料として提供されています。

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このページは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく群馬県における食品の出荷制限が解除されたことを報告しています。具体的には、吾妻川の岩島橋から東京電力佐久発電所吾妻川取水施設までの区間で採捕されたイワナおよびヤマメ(養殖品を除く)について、出荷制限が解除された旨が記されています。この指示は令和4年11月25日付けで行われ、関係資料や連絡先も明記されています。

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