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(株)ディー・ディー・エスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 09:35

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(株)ディー・ディー・エスにおける有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:03

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このページは、金融庁が株式会社ディー・ディー・エスに対して下した課徴金納付命令の決定について記載しています。同社が有価証券報告書等に虚偽記載を行ったことに対し、証券取引等監視委員会からの勧告に基づいて審判手続が開始されました。被審人が金融商品取引法違反の事実と納付額を認める答弁書を提出したため、課徴金2億0573万円を国庫に納付することが命じられました。納付期限は令和5年4月10日です。

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このページは、(株)ディー・ディー・エスに対する有価証券報告書等の虚偽記載に関連する課徴金納付命令の決定について金融庁が発表した内容を示しています。金融庁は証券取引等監視委員会からの勧告を受け、ディー・ディー・エスの虚偽記載について審判手続きを開始しました。被審人は課徴金に係る事実を認め、2億0573万円の課徴金を国庫に納付することを命じられました。納付期限は令和5年4月10日です。この決定は金融商品取引法に基づいて行われました。

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