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(令和7年5月14日)ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について | 公正取引委員会

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(令和7年5月14日)ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について | 公正取引委員会

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このページは、公正取引委員会が令和7年5月14日に発表した、ごま油及び食品ごまの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令についての報道発表資料です。かどや製油と竹本油脂の2社が、ヱスビー食品、丸美屋食品工業、フンドーキン醤油向けに販売するごま油の価格引き上げについて、営業担当者が面談や電話で情報交換し、共同して価格を引き上げることを合意していたことが独占禁止法第3条に違反するとされました。

変更後

このページは、公正取引委員会が令和7年5月14日に発表した内容で、ごま油および食品ごまの製造販売業者に対して排除措置命令と課徴金納付命令を行ったことを報告しています。違反事業者は、独占禁止法に違反し、特定の事業者間で価格引き上げに関する情報交換を行い、共同で価格を引き上げる合意を形成しました。この違反行為は競争を制限し、公共の利益を損なうものでした。具体的には、ヱスビー食品、丸美屋食品工業、フンドーキン醤油向けのごま油に関する複数の事業者が関与しており、排除措置命令および課徴金納付命令の詳細が記されています。

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