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株式会社DMCaizu(法人番号2380001018274) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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紀州鉄道株式会社(法人番号3010001014573) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社DMCaizuに関するネガティブ情報を提供するもので、法人番号2380001018274を持つ同社に対して行われた保安監査の結果を記載している。2026年3月30日に行政指導が行われ、索道施設の点検及び検査において改善が必要とされる事項が確認された。特に、搬器の握索装置の解体検査が規定された周期を超過して実施されていることや、検査記録が不備であることが指摘された。DMCaizuには、指定された期日までに改善措置を報告するよう指示されている。
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このページは紀州鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しており、2026年3月30日に行われた行政指導の内容が記載されています。保安監査の結果、同社には改善が必要な事項が複数認められました。具体的には、軌道の保守が行われていない箇所が存在し、電気保安設備の定期検査も未実施であることが指摘されています。また、運転関係係員に対する必要な教育や訓練が行われていないことや、乗務前の点呼が適切に実施されていないことも問題視されています。同社は、2024年4月30日までに改善措置を講じ、その結果を報告するよう指示されています。
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株式会社DMCaizu(法人番号2380001018274) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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紀州鉄道株式会社(法人番号3010001014573) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社DMCaizu(法人番号2380001018274) 株式会社DMCaizu (法人番号2380001018274)
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紀州鉄道株式会社(法人番号3010001014573) 紀州鉄道株式会社 (法人番号3010001014573)
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処分等年月日 2026年3月30日 事業者名 株式会社DMCaizu(法人番号2380001018274) 本社住所 福島県耶麻郡猪苗代町 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和8年2月5日から2月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。
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処分等年月日 2026年3月30日 事業者名 紀州鉄道株式会社(法人番号3010001014573) 本社住所 東京都中央区 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和8年1月に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。
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索道施設整備細則第5条に規定する単線固定循環式特殊索道整備細則及び別表に基づき実施する点検及び検査において、搬器の握索装置の解体検査周期を超過する周期で実施していることを確認した。また、臨時検査(適合確認検査)の一部の項目について同細則第8条に基づく検査等の記録が行われていないことを確認した。 よって、搬器の握索装置の解体検査周期が安全上問題ないか再検討するとともに、必要により整備細則の変更等を行い、確実な点検及び検査を実施し、その結果を記録できるよう措置を講ずること。 以上 【東北運輸局】
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以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、その実行性が継続的に確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.線路構造実施基準規程第73条に規定する軌道変位検査について、同規程第54条に規定する整備基準値を超過した箇所があるにもかかわらず、同規程第53条に基づく軌道の保守が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき軌道の適切な保全を行うため、検査結果を踏まえた整備計画を策定し、この計画に則り確実に整備を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.電気保安設備実施基準規程第39条で規定する配電線路の定期検査が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、検査計画に則った定期検査の継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 3.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)に対する教育及び訓練について、実施基準管理規程第11条及び運転取扱心得第4条の2に基づき実施されていないことを確認した。よって、同規程及び同心得に基づき、運転関係係員に対して速やかに教育及び訓練を行うとともに、教育及び訓練の計画に基づく継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 4.実施基準管理規程第13条及び運転取扱心得第6条に基づき、列車又は車両を操縦する係員に行う乗務前の点呼について、運転免許に付された条件を把握していないことを確認した。また、運転関係係員に必要な適性(身体機能)のうち、視機能の基準を把握できていないことを確認した。よって、係員が保有している運転免許の条件及び身体機能検査の基準を把握し、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 【近畿運輸局】
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