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(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引:金融庁

保存日時: 2026年4月4日 21:33

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(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引:金融庁

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このページは、金融庁が(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引事件に対する課徴金納付命令の決定を発表したものです。金融庁は証券取引等監視委員会からの勧告に基づき、令和6年6月21日に審判手続開始を決定し、審判官3名により審判手続が行われました。その結果、被審人に対し金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、912万円の課徴金を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和7年4月28日です。

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このページは、株式会社ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引について、金融庁が課徴金納付命令を決定したことを報告しています。金融庁は、証券取引等監視委員会からの勧告に基づき審判手続を行い、違反が認められたという結果を受け、912万円の課徴金を国庫に納付するよう命じました。納付期限は令和7年4月28日までとされています。詳細は決定要旨に記載されています。

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