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このページは、株式会社エムズ(指定番号東京都知事(5)78069)に関するネガティブ情報を提供する国土交通省のサイトです。2023年2月7日に東京都から処分を受けた事実が記載されており、令和3年10月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務において、法第35条に基づく重要事項説明書に貸主と登記名義人が異なるにもかかわらず「同じ」と誤記したことが違反行為として挙げられています。
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株式会社エムズ(指定番号東京都知事(5)78069) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社エムズ(指定番号東京都知事(5)78069) 株式会社エムズ (指定番号東京都知事(5)78069)
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有限会社伸大(指定番号東京都知事(3)092390) 有限会社伸大 (指定番号東京都知事(3)092390)
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処分等年月日 2023年2月7日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社エムズ(登録番号東京都知事(5)78069) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 処分等の種類 指示 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年10月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、貸主と登記名義人が異なるにもかかわらず、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、貸主と登記名義人は「同じ」と記載した。
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処分等年月日 2023年3月16日 処分等を行った者 東京都 事業者名 有限会社伸大(登録番号東京都知事(3)092390) 本社住所 東京都立川市 根拠法令 処分等の種類 指示 処分等の期間 違反行為の概要 1 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、買主から手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約の解除が可能であるにもかかわらず、被処分者は当該解除権の行使を拒むこととなる手付解除期限をあらかじめ設定した。 2 売主が宅地建物取引業者であるにもかかわらず、契約不適合責任を免責とする契約を締結した。
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