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株式会社鹿島槍(法人番号6100001023802) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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秋八高原リゾート合同会社(法人番号5410003003029) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社鹿島槍(法人番号6100001023802) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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秋八高原リゾート合同会社(法人番号5410003003029) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社鹿島槍(法人番号6100001023802)に関するネガティブ情報を提供しています。2023年3月8日から9日にかけて実施された保安監査の結果、改善が必要な事項が確認され、行政指導が行われました。具体的には、鹿島第2ペアリフトの山麓停留場における救助装置の変更について、鉄道事業法に基づく手続きを速やかに行い、再発防止のための適切な措置を講じるよう指示されています。改善措置の報告は2023年4月24日までに行われる必要があります。

変更後

このページは、秋八高原リゾート合同会社についてのネガティブ情報を掲載しており、2023年3月30日に実施された保安監査の結果、複数の改善事項が指摘されています。具体的には、乗客の救助体制の不備、風速計の設定値の不適切さ、保安通信設備の変更届出未実施、及び定期検査の未実施が確認されています。事業者には改善措置を講じ、報告をするよう指示されており、再発防止策を策定することが求められています。

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株式会社鹿島槍(法人番号6100001023802) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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秋八高原リゾート合同会社(法人番号5410003003029) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社鹿島槍(法人番号6100001023802)
株式会社鹿島槍
(法人番号6100001023802)

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秋八高原リゾート合同会社(法人番号5410003003029)
秋八高原リゾート合同会社
(法人番号5410003003029)
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処分等年月日 2023年3月22日 事業者名 株式会社鹿島槍(法人番号6100001023802) 本社住所 長野県大町市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年3月8日から9日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2023年3月30日 事業者名 秋八高原リゾート合同会社(法人番号5410003003029) 本社住所 秋田県鹿角市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年3月1日及び3月2日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年5月1日までに報告されたい。
なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
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1. 鹿島第2ペアリフトの山麓停留場において、救助装置の種類が変更されているので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。
【北陸信越運輸局】

変更後

1.特殊索道運転取扱細則第34条に附属する特殊索道救助作業要領第3条及び別表に定める、索道の運転が停電、事故、故障等により主原動機による運転が不能となった場合の乗客の救助体制と実際に配置されている要員数が相違していることを確認した。
よって、速やかに乗客の救助に必要な体制を構築すること。
2.運転室制御盤に備えられている風速計の設定値について、特殊索道運転取扱細則別表1に規定している異常気象時の風速と相違していることを確認した。
既に設定値を同細則の規定値に変更したと報告を受けているが、今後、特殊索道運転取扱細則に基づく運転が適切に実施されるよう索道係員に法令等の遵守を含め教育するとともに、運転状況の確認を行うなど、管理方法の見直しを行うこと。
3.鉄道事業法第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出を行うことなく、索道施設に備える保安通信設備の種類の変更が行われていたことを確認した。
よって、速やかに当該届出を行うこと。
また、今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深めるとともに、手続きの未実施を防止するための仕組みを構築すること。
4.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に定める1月検査及び12月検査における接地抵抗検査及び絶縁抵抗検査の一部を実施していない状況を確認した。また、これらの検査について同細則第8条に定める記録を実施していない状況を確認した。
よって、未実施の検査項目について速やかに検査を実施して安全性を確認するとともに、結果を記録し保存すること。
また、今後の索道施設の管理にあたっては、整備細則等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、管理方法を見直すこと。
【東北運輸局】
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