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いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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ニセコ東急リゾート 株式会社(法人番号5430001052216) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページはいすみ鉄道株式会社に関するネガティブ情報を掲載しており、2023年1月25日に行われた保安監査の結果、改善指示が出たことを伝えています。監査では、軌道整備や線路の定期検査の不備が指摘され、社内報告の期限が設定されています。不適切な整備基準の超過や著しい遊間の問題があり、速やかな改善措置が求められています。具体的には、軌道整備の実施、分岐器の早急な検査と整備、遊間の適否判定を行うことが都度指示されています。適切な管理体制の構築も強調されています。
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いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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ニセコ東急リゾート 株式会社(法人番号5430001052216) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140) いすみ鉄道株式会社 (法人番号5040001075140)
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ニセコ東急リゾート 株式会社(法人番号5430001052216) ニセコ東急リゾート 株式会社 (法人番号5430001052216)
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処分等年月日 2023年1月25日 事業者名 いすみ鉄道株式会社(法人番号5040001075140) 本社住所 千葉県夷隅郡 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年11月28日から11月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月24日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
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処分等年月日 2023年2月13日 事業者名 ニセコ東急リゾート 株式会社(法人番号5430001052216) 本社住所 北海道虻田郡倶知安町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年1月23日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。
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施設の保全の実施について、以下の(1)から(3)の事実を確認した。 (1)軌道の整備について、令和4年2月に実施した軌道変位検査において、同検査結果の以下の箇所では土木施設実施基準第71条に規定する整備基準値を超過していたが、当面監視するとしてこれら箇所の整備計画が策定されておらず軌道整備が行われていなかった。 整備基準値超過箇所 ①1k795m 曲線半径700m 【軌間:+26.5mm】 ②1k925m 曲線半径700m 【軌間:+25.5mm】 ③3k005m 曲線半径300m 【軌間:+27.3mm】 ④5k699m 曲線半径500m 【軌間:+25.5mm、通り: 26.1mm、水準: 21.0mm】 ⑤7k470m 直線 新田野駅構内【軌間:-15.1mm】 ⑥9k425m 曲線半径300m 【軌間:+20.9mm、通り: 25.2mm】 ⑦12k035m 曲線半径600m 【軌間:+24.7mm、通り: 32.6mm】 (2)線路の定期検査について、同実施基準第83条において1年を基準期間(許容期間1月)とし、その期間内で行わなければならないことと規定されているが、線路の定期検査のうち分岐器の軌道変位検査について、令和3年1月以降行われていなかった。 (3)遊間の整正について、同実施基準第74条においてレール継目部における遊間の適否判定は、原則として別表第14(継目遊間図)の定めにより行うものとすると規定されているが、令和4年3月の遊間検査では、適否判定がなされていなかった。 また、同検査結果では過大遊間21~25mmの箇所も複数発生しているが、同実施基準第86条には遊間量が20mmを超える過大遊間が生じた場合は、継ぎ目ボルトの交換を含め、努めて早期に整正を実施するものと規定されているものの、その整正がなされていなかった。 よって、以下事項について改善を行うとともに、今後の施設の保全の実施については、同実施基準に基づく線路の定期検査を確実に行い、その結果に基づき軌道整備を適時適切に行える管理体制を構築すること。 (1)について、整備基準値の超過箇所の軌道整備を速やかに実施すること。 (2)について、分岐器の軌道変位検査について速やかに全数実施すること。 また、検査の結果、整備しなければならない分岐器については、同実施基準第72条に規定する基準値内に収める整備を行うこと。 (3)について、令和4年3月に実施した同検査結果を踏まえ、レール継目部 における遊間の適否判定を速やかに行うこと。 また、過大遊間となっている箇所については努めて早期に整正を実施すること。 【関東運輸局】
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1.ホリデー第1ペアリフト及びスインギングモンキーリフトにおける運転停止を行う際の風速の規制値の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、キング第3クワッドリフト、キング第4リフト及びスインギングモンキーリフトに係るキュービクルの一部について、接地抵抗の測定結果が検査標準に規定された基準値を超過していることを確認した。 よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 3.単線自動循環式普通索道整備細則第5条及び単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ヒラフゴンドラ、キング第3クワッドリフト及びエースファミリークワッドリフトに係る補助制動装置の絶縁抵抗の測定を実施していないこと、また、単線自動循環式普通索道整備細則に補助制動装置を検査項目として記載していないことを確認した。 よって、当該検査を確実に実施するとともに、単線自動循環式普通索道整備細則を見直し、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 4.令和2年2月2日にエース第2センターフォーリフトにおいて発生した索道人身障害事故について、鉄道事故等報告規則第六条に基づく速報、索道事故報告書及び索道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。 よって、速やかに索道事故報告書等を提出するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
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