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(株)エイチームとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 03:32

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(株)エイチームとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が(株)エイチームとの契約締結交渉者の社員から情報を伝達された者による内部者取引に対して、課徴金納付命令を決定したことを公表しています。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、令和5年11月29日に審判手続が開始され、被審人が金融商品取引法違反の事実を認める答弁書を提出しました。その結果、被審人に対して492万円の課徴金を国庫に納付することが命じられ、納付期限は令和6年3月26日と定められています。

変更後

このページは、金融庁が(株)エイチームとの契約締結交渉者の社員からの情報を受けて、内部者取引に関する課徴金納付命令を決定したことについて報告しています。令和5年11月29日に審判手続が開始され、被審人は課徴金に対する認識を示しました。最終的に、被審人に492万円の課徴金を令和6年3月26日までに国庫に納付するよう命じる決定がなされました。この情報は、証券取引等監視委員会の検査結果に基づいており、金融商品取引法に違反した事実が認定されています。

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