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有限会社三基興産(法人番号1130002020841) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社ダイケンシステム(法人番号4020001005273) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、有限会社三基興産(法人番号1130002020841)についての情報を提供しています。京都府京都市に本社を持つ同社は、建設業法第11条第4項に違反したため、2024年9月5日に京都府から指示処分を受けました。処分の原因は、専任技術者が退職した際に、必要な変更届を期限内に提出しなかったことです。指示処分の内容には、事件の周知徹底や法令遵守に向けた研修計画の作成が含まれています。この情報は、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトから得られたものです。

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このページは、株式会社ダイケンシステム(法人番号4020001005273)に関するネガティブ情報を提供しています。会社の所在地や営業所、許可番号などの基本情報に加え、2024年9月26日に神奈川県によって発表された違反行為の内容が記載されています。違反の理由は、クレーン作業において必要な事前の安全措置を講じなかったことにあり、これにより同社の職長が罰金20万円の刑罰を受けました。処分内容としては、社内教育の強化や安全管理体制の整備が求められています。

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有限会社三基興産(法人番号1130002020841)
有限会社三基興産
(法人番号1130002020841)

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株式会社ダイケンシステム(法人番号4020001005273)
株式会社ダイケンシステム
(法人番号4020001005273)
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商号又は名称 有限会社三基興産(法人番号1130002020841) 代表者 松村 宗夫 主たる営業所の所在地 京都府京都市南区大宮西入八条町475-2 許可番号 京都府知事許可(般-6)第36416号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、管、鋼、舗、し、水 処分年月日 2024年9月5日 処分を行った者 京都府 根拠法令 建設業法第28条第1項本文(第11条第4項違反) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社三基興産は、令和元年7月1日付けで専任技術者の一人が退職したことに伴い、同日付けで専任技術者を変更していたにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に変更届を提出しなかった。 この事実は、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社ダイケンシステム(法人番号4020001005273) 代表者 長谷川 大輔 主たる営業所の所在地 神奈川県横浜市旭区今宿西町385 許可番号 神奈川県知事許可(般-3)第19997号 許可を受けている建設業の種類 土・と・石・鋼・舗・し・塗・水 処分年月日 2024年9月26日 処分を行った者 神奈川県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、令和6年 11月1日(金)までに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社ダイケンシステムの職長は、同社の業務に関し、令和5年2月23日、横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目77番2号ないし85番3号における令和3年度今井川改修工事現場において、労働者に、クレーン機能付きドラグ・ショベルを使用してフレコンバックの移動作業を行わせるに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法を定めなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社ダイケンシステムと同社職長に対し、罰金20万円の罰金刑が確定した(横浜簡易裁判所 令和6年5月20日略式命令)。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 神奈川労働局長からの相互通報制度に基づく通報
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