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一般財団法人 休暇村協会(法人番号2010505002109) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社いぶき(法人番号2260001019318) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、一般財団法人休暇村協会に関するネガティブ情報を掲載しています。2022年11月30日付で行われた保安監査の結果、改善が必要な事項が認められました。具体的には、索道施設に関する基準に基づく検査の記録が不十分であり、夏期の乗車時には必要な掲示が行われていなかったため、速やかに措置を講じることが指示されています。これらの改善措置に関しては、2023年1月4日までに報告する義務があります。
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一般財団法人 休暇村協会(法人番号2010505002109) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社いぶき(法人番号2260001019318) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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一般財団法人 休暇村協会(法人番号2010505002109) 一般財団法人 休暇村協会 (法人番号2010505002109)
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株式会社いぶき(法人番号2260001019318) 株式会社いぶき (法人番号2260001019318)
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処分等年月日 2022年11月30日 事業者名 一般財団法人 休暇村協会(法人番号2010505002109) 本社住所 東京都台東区 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年9月28日及び29日に貴会に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和5年1月4日までに報告されたい。
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処分等年月日 2023年1月12日 事業者名 株式会社いぶき(法人番号2260001019318) 本社住所 岡山県新見市 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年12月22日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 (決裁日から1か月後)
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1.配電線路(電柱)等について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号。以下「技術基準省令」という。)第43条に基づく検査の成績の記録が行われていなかった。 2.夏期の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、技術基準省令第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】
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(指示事項) 1.索道施設の検査記録について、索道施設、整備細則及び検査記録簿において整合性が取れていないこと並びに検査の結果の一部に記載誤り及び記録されていないことを確認した。 よって、索道施設、整備細則及び記録簿の整合を図り、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、確実な検査の成績の記録を行うこと。 また、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について必要な手続きを行うこと。 2.索道施設の整備状況及び検査の記録について、一部の設備に故障など不良箇所があるにもかかわらず適切な整備が行われていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。 また、同省令第43条に基づき、検査の結果を適切に記録するよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
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