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有限会社京大工業 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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富士ロードサービス株式会社(法人番号5080101009548) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、有限会社京大工業に関するネガティブ情報を提供する国土交通省のサイトです。同社は大分県に所在し、建設業の許可を受けていますが、営業停止処分が科されています。処分の理由は、架空の外注費計上による所得隠匿で、法人税法違反があり、罰金および元代表取締役には懲役刑が確定しています。営業停止の期間は7日間で、処分は2024年8月23日に適用される予定です。

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このページは富士ロードサービス株式会社の法人番号5080101009548に関連するネガティブ情報を提供しており、同社が労働安全衛生法違反により罰金を科せられた事例を述べています。処分は2024年10月9日に静岡県によって行われ、同社は業務において危険作業を行う際に必要な空気中の酸素及び硫化水素の測定を怠ったことが原因です。復発防止のために必要な措置を報告する期限が設けられており、具体的な対策が求められています。

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富士ロードサービス株式会社(法人番号5080101009548)
富士ロードサービス株式会社
(法人番号5080101009548)
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商号又は名称 有限会社京大工業(法人番号) 代表者 大平 一成 主たる営業所の所在地 大分県大分市汐見二丁目32番1号 許可番号 大分県知事(般-04)第12597号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と、石、屋管、タ、鋼、舗、しゅ、内機、水、解 処分年月日 2024年8月23日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 7日間 処分の原因となった事実 有限会社京大工業及び同社元代表取締役は、同社の業務に関し、3年間架空の外注費を計上するなどの方法で所得を隠匿したことにより、令和6年7月16日、法人税及び地方法人税法違反で、大分地方裁判所から同社が罰金万円、同社元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 新聞報道等により認知。

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商号又は名称 富士ロードサービス株式会社(法人番号5080101009548) 代表者 鈴木 誠治 主たる営業所の所在地 静岡県富士市 許可番号 静岡県知事(特-03)第016279号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、しゅ、塗 処分年月日 2024年10月9日 処分を行った者 静岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研修を行うこと。 2 上記1(1)から(3)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を令和6年10月23日(水)までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 富士ロードサービス株式会社の役員は、同社の業務に関し、令和5年11月14日、伊東市松原湯端町のマンホール改築工事の現場において、労働者にマンホール内の清掃をする第二種酸素欠乏危険作業を行わせるに当たり、作業を開始する前に、当該作業場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならないのに、濃度の測定をせずに、労働者に作業を行わせた。 この件について、熱海簡易裁判所は令和6年7月9日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。 その他参考となる事項
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