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大井川鐵道株式会社(法人番号1080001013422) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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広島観光開発株式会社(法人番号7240001009191) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、大井川鐵道株式会社に対する行政指導に関する情報を提供しています。2022年8月4日に、同社のトンネル内で落下したコンクリート片が列車に衝撃を与えたことを受け、トンネルの維持管理に対する疑義が生じ、6月8日から10日にわたり保安監査が実施されました。監査結果に基づき、トンネル及び鉄道施設の維持管理状況の見直し、法令に基づいた検査の実施、そして管理体制の強化が求められています。また、トンネルの健全度判定の適切な実施や教育訓練の必要性も指摘されています。

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大井川鐵道株式会社(法人番号1080001013422)
大井川鐵道株式会社
(法人番号1080001013422)

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広島観光開発株式会社(法人番号7240001009191)
広島観光開発株式会社
(法人番号7240001009191)
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処分等年月日 2022年8月4日 事業者名 大井川鐵道株式会社(法人番号1080001013422) 本社住所 静岡県島田市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年5月21日に井川線閑蔵駅~井川駅間の第1亀久保トンネル内において、落下したコンクリート片に列車が衝撃した事象が発生し、その際、貴社から当該トンネルにおける直近の定期検査結果の健全度はS判定であったとの報告があった。
これを受けて、貴社のトンネルの維持管理状況に疑義が生じたことから、貴社に対して、令和4年6月8日、9日及び10日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
なお、講じた措置については、令和4年9月5日までに報告されたい。

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処分等年月日 2022年9月2日 事業者名 広島観光開発株式会社(法人番号7240001009191) 本社住所 広島県広島市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年5月26日から27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和4年10月3日までに報告されたい。
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1.実施基準(土木編)第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、「トンネルの保守管理マニュアル」に基づき検査を実施すると規定している。しかしながら、貴社の実態は、同マニュアルには規定されていない維持管理計画、構造物の要求性能及び措置などが追記された「鉄道構造物等維持管理標準」(以下「維持管理標準」という。)に基づき検査を実施しており、適切に実施基準を変更していないことを確認した。
よって、トンネル及びトンネル以外の鉄道施設についても現状の取扱いを検証し、適切に同実施基準を見直すこと。なお、同実施基準の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。
2.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和3年に実施した特別全般検査の点検作業等は外注業者に委託しており、外注業者が判定した検査結果のうち第1亀久保トンネルの健全度はS判定であった。しかしながら、令和元年に貴社が実施した通常全般検査の検査結果のうち当該トンネルの健全度はB判定であったことから、書類及び現地を確認したところクラック等が発生しており、維持管理標準に基づく健全度はS判定とはならないことを確認した。また、外注業者による健全度の判定区分と、貴社が規定する健全度の判定区分に差異があるにもかかわらず、貴社において健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。
よって、維持管理標準に基づき、トンネルの健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。
3.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査及び令和3年に実施した特別全般検査で、はく落に関する健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。
よって、維持管理標準に基づき、はく落に関する健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。
4.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査で健全度をA判定とした箇所において、個別検査を実施していないことを確認した。
よって、維持管理標準に基づき、個別検査を確実に実施すること。
5.上記の指示内容を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の管理体制を検証し、その体制を見直すこと。
【中部運輸局】

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指示事項
1.令和元年11月9日に発生した搬器衝突事故について、運輸局へ速報及び届出等がされていないことを確認した。
よって、当該搬器衝突事故については鉄道事故等報告規則に基づき速やかに届出するとともに、事故発生時の手順の確認と関係規程類の教育について、索道関係係員全体で実施すること。
2.事務所及び各停留所に備える輸送の安全確保に係る規程類が、改正前のものであること及び紅葉谷線救助作業要領が変更されていないことを確認した。
よって、安全管理規程に基づき、施設や用具、取扱変更時においては細則変更の必要性について十分検討するとともに、変更があった場合は速やかに社内の規程類を更新し、必要に応じて実施細則等の変更手続きを行えるよう管理手法を構築すること。
3.整備細則第8条に基づく検査標準に規定する制動装置のブレーキシューの隙間間隔の検査について、一部の検査の記録が整備標準及び限度値を超過しているにもかかわらず、調整しないまま運行を行っていたこと、同検査標準に規定する検査項目のうち一部の検査結果が記録されていないこと及び獅子岩線の設備において係員に対して必要な教育が行われておらず係員が停止ボタンの場所を把握していなかったため始業点検の一部が実施されていないことを確認した。
よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条、第42条及び第43条に基づき、確実な点検及び検査の実施並びに検査の成績の記録を行い、検査の実施状況を適切に管理する体制を構築すること。
【中国運輸局】
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