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株式会社トーシンフロンティア(法人番号4370301003512) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社啓(法人番号2370301002466) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは株式会社トーシンフロンティア(法人番号4370301003512)のネガティブ情報を掲載しており、特に2023年2月15日に宮城県からの処分が記載されています。処分の理由は、同社が提出した建設業法に基づく書類に虚偽の内容が含まれていたためであり、行政書士に依頼した際の認識不足が原因です。処分内容には、誤った書類の訂正や役職員への周知徹底、法令遵守のための研修計画の策定が求められています。

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このページは、株式会社啓(法人番号2370301002466)のネガティブ情報を提供する国土交通省のサイトの一部です。株式会社啓は宮城県石巻市に本社を構え、建設業の許可を受けていますが、2024年4月25日に指示処分を受けました。その理由は、提出された書類に虚偽の内容が含まれていたためです。処分内容には、書類の訂正提出や職員への周知、研修計画の策定が求められています。これは建設業法第28条第1項に基づく措置であり、再発防止が強調されています。

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株式会社トーシンフロンティア(法人番号4370301003512)
株式会社トーシンフロンティア
(法人番号4370301003512)

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株式会社啓(法人番号2370301002466)
株式会社啓
(法人番号2370301002466)
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商号又は名称 株式会社トーシンフロンティア(法人番号4370301003512) 代表者 遠藤 あい子 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市門脇字浦屋敷83番地9 許可番号 宮城県知事(般-1)第20311号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、水 処分年月日 2023年2月15日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和5年3月31日までに訂正し,届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため,研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し,役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和5年4月28日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社啓(法人番号2370301002466) 代表者 佐々木 啓介 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市相野谷字今泉前31-3 許可番号 宮城県知事(般-04)第18095号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年4月25日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和6年5月24日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年6月25日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社啓は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。このことは、同条に違反し、法第53条及び法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
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