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スチール倶楽部株式会社(法人番号8370001040835) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社エムケーテック(法人番号4370001038734) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、スチール倶楽部株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。同社は法人番号8370001040835で、主に宮城県石巻市に所在地を持つ建設業者です。代表者は佐々木市夫で、宮城県知事から建設業の許可を受けていますが、2023年2月15日に営業停止処分を受けました。この処分は、建設業法に違反し、許可前に公共および民間の工事において不適切な契約を結んだことに基づいています。営業停止は2023年3月1日から7日間実施され、営業の範囲は建設業全体です。
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このページは、株式会社エムケーテックに関するネガティブ情報を掲載しており、法人番号4370001038734を持つ同社の違反行為の概要、処分内容、原因等を示しています。代表者は松澤拓海で、会社所在地は宮城県東松島市です。処分は2024年4月25日に宮城県により行われ、建設業法に基づく指示として、過去5年度の書類の訂正提出や再発防止措置の講じることが求められています。違反は、行政書士による虚偽内容の記載に基づくもので、法令に違反していることが確認されています。
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スチール倶楽部株式会社(法人番号8370001040835) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社エムケーテック(法人番号4370001038734) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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スチール倶楽部株式会社(法人番号8370001040835) スチール倶楽部株式会社 (法人番号8370001040835)
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株式会社エムケーテック(法人番号4370001038734) 株式会社エムケーテック (法人番号4370001038734)
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商号又は名称 スチール倶楽部株式会社(法人番号8370001040835) 代表者 佐々木 市夫 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市小船越字沢田山3番地 許可番号 宮城県知事(般-30)第21565号 許可を受けている建設業の種類 筋 処分年月日 2023年2月15日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第2項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 (1) 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 (2) 営業停止期間 令和5年3月1日から令和5年3月7日までの7日間 処分の原因となった事実 鉄筋工事業に係る建設業許可を受ける前の平成30年10月から令和4年2月までの間に,宮城県内の複数の公共及び民間の鉄筋工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する金額以上の工事請負契約を締結した。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社エムケーテック(法人番号4370001038734) 代表者 松澤 拓海 主たる営業所の所在地 宮城県東松島市赤井字台72-1 許可番号 宮城県知事(般-03)第22658号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年4月25日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和6年5月24日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年6月25日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社エムケーテックは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。このことは、同条に違反し、法第53条及び法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
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