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一般財団法人若桜町観光開発事業団(法人番号3270005002193) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、一般財団法人若桜町観光開発事業団に関するネガティブ情報を記載しており、2021年5月28日に行われた保安監査の結果、改善が必要な事項が提示されたことを説明しています。監査では、安全報告書の作成・公表が行われていない、整備細則に関する手続きが未実施、業務管理体制の改善不足、検査記録の漏れが確認されました。それぞれの指摘に対して改善措置を講じるよう指導され、報告は2021年7月1日までに行う必要があります。

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このページは、一般財団法人札幌市交通事業振興公社に関するネガティブ情報を提供するものである。2021年10月12日に、同法人が運営する鉄道事業で発生した道路障害事故について記載されており、運転士が赤信号を見落とし、公衆に重傷を負わせたことが報告されている。この事故は、運転士のミスによるもので、原因の調査および再発防止策が求められている。

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一般財団法人若桜町観光開発事業団(法人番号3270005002193) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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一般財団法人若桜町観光開発事業団(法人番号3270005002193)
一般財団法人若桜町観光開発事業団
(法人番号3270005002193)

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一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801)
一般財団法人札幌市交通事業振興公社
(法人番号1430005010801)
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処分等年月日 2021年5月28日 事業者名 一般財団法人若桜町観光開発事業団(法人番号3270005002193) 本社住所 鳥取県八頭郡若桜町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年3月11日から12日まで、貴事業団に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和3年7月1日までに報告されたい。
記
1.鉄道事業法第38条において準用する同法第19条の4に基づく安全報告書の作成・公表がされていないことを確認した。
よって、安全報告書に係る関係規定を熟知したうえで、作成・公表を確実に実施すること。
2.整備細則の点検・検査箇所に「緊張台車」の項目が規定されていないこと、予備原動装置の試運転周期が変更されていたが、整備細則の変更手続きが行われていないことを確認した。
よって、整備細則の内容を再点検し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく整備細則変更について、必要な手続きを行うこと。
3.前回監査で業務の管理体制の改善を指示したところであるが、現行の整備細則や施設の変更に係る図面等が適切に保管されておらず、また、予備原動機試運転周期の変更も未手続きであることを確認した。
よって、安全管理規程第15条第1項を確実に遵守するとともに、業務の管理体制について更なる改善に取り組むこと。
4.臨時検査(適合確認検査)及び1月検査の記録について、一部記録漏れを確認した。
よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、検査を行ったときは確実に記録するとともに、管理体制の改善を図ること。
【中国運輸局】

変更後

処分等年月日 2021年10月12日 事業者名 一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 軌道法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 軌道の安全確保については、機会あるごとに注意喚起しているところであるが、令和3年10月11日22時06分頃、山鼻西線西線11条~西線9条旭山公園通の停留場間において、運転士が赤信号を見落とし、横断歩道を通行中の公衆に重傷を負わせる道路障害事故を発生させた。
事故の詳細及び原因については、調査中とのことであるが、運転士の赤信号の見落としに起因する事故を発生させたことは誠に遺憾である。
ついては、背後要因を含めた原因究明を行うと共に再発防止対策を講じられたい。
また、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。
【北海道運輸局】
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