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迫田興業有限会社(法人番号5340002027754) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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有限会社大王工業(法人番号6350002017448) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、迫田興業有限会社(法人番号5340002027754)に関するネガティブ情報を提供しています。同社は2023年7月10日、鹿児島県から建設業法違反に基づき指示処分を受けました。問題は、2020年4月に宮崎市で実施した病院建設工事において、コンクリートポンプ車の使用に関する安全基準を守らず、その結果、労働者に危険を及ぼす可能性があったことです。この件により、同社とその代表取締役は労働安全衛生法違反で宮崎簡易裁判所から罰金30万円の判決を受け、判決は2023年3月25日に確定しました。
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このページは、有限会社大王工業(法人番号6350002017448)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は堀口結子で、主たる営業所は宮崎県串間市にあります。同社は宮崎県知事から建設業法に基づく営業停止処分を受けており、処分の期間は令和6年6月18日から令和7年6月17日までの1年間です。この処分の原因は、前代表取締役が公契約関係競売等妨害罪および官製談合防止法違反で起訴されたことにあります。
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迫田興業有限会社(法人番号5340002027754) 迫田興業有限会社 (法人番号5340002027754)
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有限会社大王工業(法人番号6350002017448) 有限会社大王工業 (法人番号6350002017448)
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商号又は名称 迫田興業有限会社(法人番号5340002027754) 代表者 迫田 和孝 主たる営業所の所在地 鹿児島県鹿児島県志布志市志布志町安楽6215番地5 許可番号 鹿児島県知事(般-4)第007852号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2023年7月10日 処分を行った者 鹿児島県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 指示 処分の原因となった事実 迫田興業有限会社は、令和2年4月15日、同社が請け負った宮崎市内の病院建設工事現場において、コンクリートポンプ車を用いてコンクリート圧送作業を行うに当たり、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、その構造上定められたコンクリートポンプ車のブームに連結できる先端ホースの長さ及び連結本数を守らず同作業を行い、もって、機械による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、同社及び代表取締役は、労働安全衛生法違反により、宮崎簡易裁判所からそれぞれ罰金30万円の判決を受け、令和5年3月25日に刑が確定した。 その他参考となる事項
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商号又は名称 有限会社大王工業(法人番号6350002017448) 代表者 堀口結子 主たる営業所の所在地 宮崎県串間市 許可番号 宮崎県知事(般-02)第5264号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、管、舗、し、水 処分年月日 2024年6月4日 処分を行った者 宮崎県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの。(注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和6年6月18日から令和7年6月17日までの 1年間 処分の原因となった事実 有限会社大王工業の前代表取締役は、令和5年12月7日に公契約関係競売等妨害罪並びに官製談合防止法違反の罪で起訴され、令和6年4月17日、宮崎地方裁判所において懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
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