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一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社サロベツカントリークラブ(法人番号2450001008458) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、一般財団法人札幌市交通事業振興公社に関する情報を提供しています。2021年12月24日付けで、同法人が運営する山鼻西線において、運転手が交通信号を見落として公衆に重傷を負わせる事故を発生させたため、行政指導が行われました。その後、保安監査が実施され、運転手の教育訓練や心身の状態管理の見直しが求められています。対策として、再発防止のための改善策の策定と報告が指示されています。
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一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社サロベツカントリークラブ(法人番号2450001008458) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801) 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 (法人番号1430005010801)
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株式会社サロベツカントリークラブ(法人番号2450001008458) 株式会社サロベツカントリークラブ (法人番号2450001008458)
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処分等年月日 2021年12月24日 事業者名 一般財団法人札幌市交通事業振興公社(法人番号1430005010801) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。
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処分等年月日 2022年2月9日 事業者名 株式会社サロベツカントリークラブ(法人番号2450001008458) 本社住所 北海道天塩郡豊富町 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年1月11日から12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月9日までに報告されたい。
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事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。
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1.過速度検出及び風速計の設定値並びに照明設備の非常用発電機を変更しているにもかかわらず、索道施設の変更の認可・届出が行われていない事実を確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、索道施設を適切に管理し、適切に手続きを行う体制を構築すること。 2.適合確認検査において、制動装置の作用の良否の検査結果に不自然な点があるにもかかわらず、その妥当性の確認を行っていない事実を確認した。 よって、機器の正しい取扱いを確認した上で検査結果の妥当性について速やかに確認すること。検査結果が妥当でない場合には、正しい取扱いに基づいて速やかに検査を実施すること。 3.照明設備の絶縁抵抗が不良となっているにもかかわらず、照明設備を使用している事実を確認した。 よって、速やかに照明設備を修理するとともに、法令を遵守し、索道施設の維持・管理を適切に行う体制の確保を図ること。 4.適合確認検査、1月検査の各検査について、整備細則で実施することと規定されている項目の一部について検査・整備が実施されておらず、また、一部について検査・整備の記録が保存されていない事実を確認した。さらに、整備細則と実際の索道施設が一致しておらず、検査の記録が保存されていないもの、また、索道施設がないにもかかわらず検査の記録が保存されているものが一部ある事実を確認した。 よって、速やかに整備細則の内容を見直し、必要な手続きを行うこと。また、索道技術管理者を含む索道施設の検査・整備に携わる全索道係員に対し、同細則の内容を正しく理解させた上で、同細則に規定する検査・整備を適切かつ確実に実施し、その記録を保存・管理する体制を構築すること。さらに、検査・整備が実施されていない項目については、速やかに検査・整備を実施すること。 5.教育訓練について、一部の索道係員に対して実施されていない事実を確認した。 よって、未実施の者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練が確実に行われるよう改善すること。
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