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株式会社ファッズに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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株式会社ファッズに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が株式会社ファッズに対して2024年7月29日に行った景品表示法に基づく措置命令について発表したものです。同社が「新時代」または「新時代44」という店舗で提供する料理及び飲料の表示について、景品表示法第5条第2号の有利誤認に該当する違反行為が認められたため、同法第7条第1項に基づいて措置命令が下されました。公表資料として複数のPDFファイルが提供されています。

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このページは、消費者庁が2024年7月29日に株式会社ファッズに対して景品表示法に基づく措置命令を行ったことを伝えています。これは、「新時代」または「新時代44」と呼ばれる店舗での料理や飲料の表示において、消費者に有利な誤認を与える行為が認められたためです。景品表示法第5条第2号に該当する不正行為として、同法第7条第1項に基づく措置が実施されました。

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