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養老鉄道株式会社(法人番号6200001016399) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(法人番号3013301048431) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(法人番号3013301048431) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、養老鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。2025年6月13日に、同社の運転士がアルコール検査を適切に行わずに列車を操縦していたことが判明し、行政指導が行われました。養老鉄道は、再発防止のために改善策を策定し、社内教育を強化する必要があります。さらに、経営管理部門は現場の状況を把握し、必要な改善を行う体制を整えることが求められています。改善が確認できない場合、事業改善命令が出される可能性があります。

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このページは、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドに関するネガティブ情報を提供しています。2025年5月23日に実施された保安監査の結果、改善が必要な事項が確認されたとされています。具体的には、索道施設に係る技術基準に違反しており、低圧機器の接地抵抗の測定値が基準を超過していることが確認されました。また、索道の検査周期についても適切に実施されていない事例があるため、必要な改善措置を講じるよう指示されています。改善報告は令和7年6月23日までに求められています。

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養老鉄道株式会社(法人番号6200001016399) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(法人番号3013301048431) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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養老鉄道株式会社(法人番号6200001016399)
養老鉄道株式会社
(法人番号6200001016399)

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株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(法人番号3013301048431)
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド
(法人番号3013301048431)
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処分等年月日 2025年6月13日 事業者名 養老鉄道株式会社(法人番号6200001016399) 本社住所 岐阜県大垣市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社所属の運転士1名が、執務前後に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知
器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以
下「列車等」という。)を操縦していたことが令和7年5月12日に判明した。
これを受けて、令和7年5月13日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する
事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥
当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再
発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう
留意すること。
なお、講じた措置については、令和7年7月14日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2025年5月23日 事業者名 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(法人番号3013301048431) 本社住所 東京都豊島区 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和7年4月24日から25日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和7年6月23日までに報告されたい。
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1. 運転取扱心得第11条に規定する酒気帯びの有無確認について、係員を監督する者(以下「助
役」という。)は、運転士に対して執務前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検
知器を用いて酒気帯びの有無を確認することと規定しているが、複数の助役は、特定の運転士
1名に対し執務前後のアルコール検査を行っていないにもかかわらず、アルコールが検知され
なかったように記録を残した上で、列車等を操縦させていたことを確認した。また、経営管理
部門は、アルコール検査に関する現場の状況を把握していなかったことを確認した。
よって、同心得に基づき、適切にアルコール検査を実施し、実施状況を正確に記録するとと
もに、社員に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育
を実施すること。また、経営管理部門が現場の状況を把握する体制を整備した上で、現場の課
題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化
を図ること。
また、この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事
業の改善を命ずる場合がある。
(1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号)
鉄道事業法第23条
(2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号)
鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害
している事実があると認められること
(3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号)
輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第
1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため

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1.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査において、受配電設備のうち、低圧機器のC種接地抵抗の測定値が同細則の検査標準別表3に定める基準を超過しているにもかかわらず、必要な措置を講じていないことを確認した。
よって、当該設備について必要な措置を講ずるとともに、索道施設について今後同様の事象が発生しないよう適切に維持・管理すること。
2.複線交走式普通索道整備細則第5条に基づく12月検査において、搬器走行部及び懸垂部における応力集中部分の磁粉探傷又はカラーチェック等について、同細則別紙1備考欄の周期のとおり実施していないことを確認した。
よって、同細則に基づき適切に検査が実施されるよう必要な措置を講ずること。
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【中部運輸局】

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【北海道運輸局】
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