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山形鉄道株式会社(法人番号5390001011201) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、山形鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供するもので、法人番号5390001011201に基づいています。2024年2月29日付で、保安監査の結果、複数の違反行為が認められ、改善措置を講じるよう指示されています。具体的には、分岐器の軌道変位検査で不備があり、必要な整備が行われていないこと、またプラットホームの定期検査で建築限界に支障があったにもかかわらず整備がなされていないことが問題視されています。これらに対して速やかな整備と、法令遵守を徹底し、社内教育の見直し及び再教育を進める必要があります。再発防止策を講じることが求められています。
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このページは、道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503)に関するネガティブ情報をまとめたものである。2024年3月12日付で、道北環境整備協同組合に対し保安監査が実施され、改善が必要な事項が確認された。主な違反内容として、索道施設の点検・検査が適切に行われておらず、特に握索装置の解体検査が未実施であったことが挙げられている。さらに、検査記録の不備も指摘され、組合には2024年4月12日までに改善措置の報告が求められた。
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山形鉄道株式会社(法人番号5390001011201) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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山形鉄道株式会社(法人番号5390001011201) 山形鉄道株式会社 (法人番号5390001011201)
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道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503) 道北環境整備協同組合 (法人番号6450005002503)
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処分等年月日 2024年2月29日 事業者名 山形鉄道株式会社(法人番号5390001011201) 本社住所 山形県長井市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年9月4日から9月6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月28日までに報告されたい。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
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処分等年月日 2024年3月12日 事業者名 道北環境整備協同組合(法人番号6450005002503) 本社住所 北海道上川郡和寒町 根拠法令 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年2月8日から2月9日まで、貴組合に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。
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1. 線路設備実施基準規定第46条に規定している分岐器の軌道変位検査の結果、同規定第39条第3項に規定する整備基準値に達している箇所が複数確認されたにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、検査結果に応じた必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の軌道の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 2. 線路設備実施基準規定第42条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、同規定12条に規定している建築限界を複数の駅で支障しているにもかかわらず、必要な整備を行っていなかった。 よって、必要な整備を速やかに行うこと。 さらに、法令等の遵守を含め実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう関係者に徹底するとともに、社内における教育内容の見直し及び再教育を行うこと。加えて、施設の整備に必要な予算措置の検討も含めて適切な保守管理体制を構築すること。 今後の鉄道施設の維持管理にあたっては、このような事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに再発防止対策を講ずること。 以上 【東北運輸局】
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1.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則の単線固定循環式特殊索道の整備基準及び限度において、周期が3年と定められた握索装置の解体検査を実施していないこと。 (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に規定された、12月検査(臨時検査(2))の保安設備の検査項目のうち、運転予鈴、制動機開放検出装置及び油圧緊張圧力低下検出装置について、細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている握索装置の解体検査を実施するとともに、検査等の記録表の見直しを行い、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】
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