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豊根村一般財団法人茶臼山高原協会(法人番号60000202356368180305007450) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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真岡鐡道株式会社(法人番号8060001009481) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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豊根村一般財団法人茶臼山高原協会(法人番号60000202356368180305007450) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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真岡鐡道株式会社(法人番号8060001009481) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、豊根村一般財団法人茶臼山高原協会に関する情報を提供しており、同協会に対して行われた保安監査の結果、改善措置が指示されたことを報告しています。監査は2024年6月25日から26日まで実施され、改善が必要と認められた項目がありました。具体的には、茶臼山高原第1ペアリフトと第2ペアリフトの乗越検出装置の取付位置の変更が適切な手続きに従っていないことが確認されました。協会は、指示された改善措置を2024年8月23日までに報告する必要があります。

変更後

このページは、真岡鐡道株式会社に関するネガティブ情報を提供している。2024年8月5日付で、運転士がアルコール検査を適切に行わずに列車を操縦していたことが明らかになり、行政指導を受けた。検査の不備や運転士の教育不足が指摘され、安全管理体制の改善を求められている。また、身体機能検査において異常が確認された係員に対する管理体制や、運転保安設備の扱いについても問題が報告されている。改善が確認されない場合、事業改善命令が出される可能性がある。

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豊根村一般財団法人茶臼山高原協会(法人番号60000202356368180305007450) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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真岡鐡道株式会社(法人番号8060001009481) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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豊根村一般財団法人茶臼山高原協会(法人番号60000202356368180305007450)
豊根村一般財団法人茶臼山高原協会
(法人番号60000202356368180305007450)

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真岡鐡道株式会社(法人番号8060001009481)
真岡鐡道株式会社
(法人番号8060001009481)
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処分等年月日 2024年7月23日 事業者名 豊根村一般財団法人茶臼山高原協会(法人番号60000202356368180305007450) 本社住所 愛知県北設楽郡豊根村 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年6月25日(火)から26日(水)まで、貴村及び貴協会に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和6年8月23日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2024年8月5日 事業者名 真岡鐡道株式会社(法人番号8060001009481) 本社住所 栃木県真岡市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社所属の運転士1名が、仕業前に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦していたことが令和6年6月18日に判明した。
これを受けて、令和6年6月19日及び7月17日~19日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。
なお、講じた措置については、令和6年9月5日までに報告されたい。
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1.索道施設の保安設備に関し、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、茶臼山高原第1ペアリフト及び茶臼山高原第2ペアリフトの山頂の停留場に設けてある乗越検出装置の取付位置が変更されていることを確認した。
よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、当該索道に関する図面等を業務の委託者及び受託者間において適切に共有するなど同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。

変更後

1.アルコール検査の実施については、運転取扱心得(令和2年1月改正。以下「実施基準」という。)及び運転作業要領(令和2年7月改正。以下「社内規程」という。)に規定したにも関わらず、以下の状況であることを確認した。
① アルコール検査において、アルコールが検出しないことを確かめることなく運転士1名を乗務させていたこと。
② 実施基準及び社内規程に規定した以降も、2名を除く運転士のアルコール検査が継続的に行われていなかったこと。
また、アルコールが検知し、酒気を帯びた状態であるにも関わらず、1名が運転指令業務を行っていたことを確認した。
さらに、安全統括管理者及び運転管理者は、上述の実態を把握していながら、必要な措置を講じておらず、輸送の安全の確保に関する業務の統括管理並びに列車の運行、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関する業務の管理が不十分であることが認められた。
このため、アルコール検査及び酒気帯びの有無の確認については実施基準及び社内規程に基づき確実に実施すること。また、安全統括管理者が、輸送の安全を確保するため、現場の状況を掌握し、必要な指示を的確に行う等の現場を確実に統括管理するための業務体制の整備を行うこと。
2.酒気帯びの有無の確認の実施方法等については、令和2年に実施基準及び社内規程に規定したが、酒気帯びの有無の確認を必要とする運転士に対し、酒気帯びの有無の確認を確実に実施するために必要な教育及び訓練が行われていないことを確認した。
また、運転指令や運転士を新たに業務に従事させる場合の教育及び訓練の実施記録、並びに知識及び技能を保有していることを確認した記録がなく、安全統括管理者兼運転管理者及び乗務員指導管理者(以下「管理者」という。)が職員の資質の管理が十分に行えないことを確認した。
よって、教育及び訓練並びに知識及び技能の保有の確認については、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。
3.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の身体機能検査について、検査の結果が「要精密検査」や「要再検査」とされている複数の係員に対し、管理者が作業を行うのに支障がないことを確かめていないことを確認した。
よって、同係員の身体機能検査について、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確認し、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。
4.保安通信設備の車上設備について、当初は列車無線機を搭載することとし、補助的に携帯電話機を運転士に携帯させていたが、運転保安上の問題の有無について検討を行うことなく、列車無線機を取り外していることを確認した。
よって、列車運行に使用する設備の取扱い等を変更する場合には、関係部署と確実に調整するとともに変更後の設備が運転保安上問題ないことを検討できる体制に改善すること。
これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。
(1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号)
鉄道事業法第23条
(2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号)
鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。
(3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号)
輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。
また、以下のとおり、安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずる場合がある。
(1)安全統括管理者又は運転管理者の解任命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号)
鉄道事業法第18条の3第7項
(2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号)
安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められること。
(3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号)
当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあり、鉄道事業法第18条の3第7項で定める措置を講ずる必要があるため。
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【中部運輸局】

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【関東運輸局】
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