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株式会社建勝(法人番号4030001103869) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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芝浦建設(株)(法人番号2290001058998) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社建勝(法人番号4030001103869)に関するネガティブ情報を掲載しています。代表者は山下貴司で、所在地は埼玉県日高市です。許可番号は埼玉県知事(般-2)第72607号で、主に土木、建設、石材、舗装、解体業に従事しています。2021年7月13日、埼玉県から建設業法第28条第1項に基づく指示処分を受け、労働安全衛生法違反により罰金刑を科されました。これに対して、社内での周知徹底や法令遵守のための研修計画の策定と実施が求められています。
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このページは、芝浦建設株式会社(法人番号2290001058998)の違反行為に関する情報を提供しており、同社が許可を受けずに建設業を営み、法令に違反した事実に基づく処分内容を記載しています。具体的には、2021年8月4日付で福岡県からの処分があり、社内での法令遵守を徹底するための研修計画を作成し、役職員への教育を継続することが求められています。処分の原因は、山口県での太陽光発電所建設工事における違法な下請契約の締結にあります。
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芝浦建設(株)(法人番号2290001058998) 芝浦建設(株) (法人番号2290001058998)
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商号又は名称 株式会社建勝(法人番号4030001103869) 代表者 山下 貴司 主たる営業所の所在地 埼玉県日高市田波目474番地4 許可番号 埼玉県知事(般-2)第72607号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、舗、解 処分年月日 2021年7月13日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため以下の措置を講じること。 (1)今回の違反内容及び処分の内容等を役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため研修又は教育の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して研修を行うこと。 (3)(2)の研修又は教育を今後、継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社建勝及び同社役員は、労働安全衛生法違反により罰金刑を受けた。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 埼玉労働局から建設業相互通報制度による通報
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商号又は名称 芝浦建設(株)(法人番号2290001058998) 代表者 藤松 信弥 主たる営業所の所在地 福岡県福岡市中央区天神3-10-30 許可番号 福岡県知事(般特-30)71375 許可を受けている建設業の種類 (特)土、建、(般)電、管 処分年月日 2021年8月4日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第1項第6号 処分の内容(詳細) (1)今回の事案の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底をすること (2)建設業法その他関係法令を遵守すること (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと (4)(1)~(3)までの指示に対して講じた措置を速やかに文書をもって報告すること 処分の原因となった事実 芝浦建設株式会社は、令和2年2月から同年11月までの間、山口県における太陽光発電所建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して土木工事及び電気工事の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 その他参考となる事項
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