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一般財団法人青函トンネル記念館(法人番号1420005000984) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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とさでん交通株式会社(法人番号9490001007796) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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とさでん交通株式会社(法人番号9490001007796) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、一般財団法人青函トンネル記念館に関するネガティブ情報を提供しています。令和4年6月の保安監査の結果、改善が必要とされた事項が明記されています。具体的には、軌道の定期検査や車両の重要部検査が実施されておらず、必要な整備が行われていなかったことが指摘されています。また、運転係員に対する教育や適性検査、酒気帯びの確認も十分に行われていないことが確認されました。法人には、これらの改善措置を令和5年1月18日までに報告するよう指示されています。

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このページは、とさでん交通株式会社に関するネガティブ情報が記載されています。2023年1月13日に行われた保安監査の結果、複数の違反行為や改善を要する事項が確認されました。具体的には、軌道の定期検査の未実施や電路資設備の見落としなどが指摘され、速やかな修繕や改善措置が求められています。特に、基準値を超過する箇所の修繕や定期検査結果の記録、電気設備の試験実施などが強調されており、適正な管理体制の確立が求められています。

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一般財団法人青函トンネル記念館(法人番号1420005000984) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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とさでん交通株式会社(法人番号9490001007796) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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一般財団法人青函トンネル記念館(法人番号1420005000984)
一般財団法人青函トンネル記念館
(法人番号1420005000984)

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とさでん交通株式会社(法人番号9490001007796)
とさでん交通株式会社
(法人番号9490001007796)
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処分等年月日 2022年12月19日 事業者名 一般財団法人青函トンネル記念館(法人番号1420005000984) 本社住所 青森県東津軽郡外ヶ浜町 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年6月7日から6月8日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。
なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。

変更後

処分等年月日 2023年1月13日 事業者名 とさでん交通株式会社(法人番号9490001007796) 本社住所 高知県高知市 根拠法令 軌道運転規則 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年11月9日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。
講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。
なお、7.の事項については、道路局の改善指示を兼ねるものである。
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1.鋼索線土木施設技術基準第40条で規定する軌道の定期検査について、点検作業等は当該施設の所有者である他鉄道事業者に委託しており、他鉄道事業者から検査結果の報告があったにもかかわらず、貴法人において同技術基準との照合、整備基準値超過の有無の確認及び検査結果の判定を実施していないことを確認した。また、令和3年度及び令和4年度の分岐器、まくらぎ、道床及び車両動揺等の検査結果を入手していないことを確認した。
よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。
また、管理者においては、前回の保安監査にかかる改善の指示と同様の指摘事項であることを重く受け止め、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、改善の実行性が確保されるよう、鉄道施設の検査及び整備の管理体制を抜本的に改善すること。
2.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の重要部検査について、同技術基準第14条で規定する期間ごとに実施していないことを確認した。
よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。
また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の定期検査が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。
3.鋼索線車両・原動設備等技術基準(保全)第10条で規定する車両の全般検査について、車軸及び錠リンクの摩耗並びに車輪防振ゴムの使用期限の整備基準値が超過していたにもかかわらず、必要な整備が実施されていないことを確認した。
よって、同技術基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。
また、管理者においては、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、車両の整備が確実に行われるよう体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。
4.運転取扱実施基準第11条に基づく列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の教育及び訓練等について、以下の事実を確認した。
(1)一部の係員に対し、作業を行うのに必要な教育及び訓練が行われていなかった。
(2)係員に対し、精神機能検査(クレペリン検査)が行われていなかった。
よって、同実施基準に基づき作業を行うのに必要な教育及び訓練を行うとともに、適性検査を実施し、必要な適性、知識及び技能を保有していることを確認した上で作業を行わせること。
また、管理者においては、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練等の重要性を再認識し、教育及び訓練等が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。
5.運転取扱実施基準第7条に基づく係員に対する酒気帯びの有無の確認について、仕業前後にアルコール検知器を用いた検査を行っていないことを確認した。
よって、同実施基準に基づきアルコール検知器を用いた検査を確実し、その結果を記録すること。
また、管理者においては、アルコール検知器を用いた検査の重要性を再認識し、酒気帯びの有無の確認が適切に行われるよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。
【東北運輸局】

変更後

1.軌道整備心得第5条に規定されている軌道の定期検査について、軌道の軌間、水準、通り及び高低が同心得第6条、第10条、第14条及び第15条に規定されている基準値を超過しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。
よって、基準値を超過している箇所については、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。
2.電路施設整備心得第23条及び通信・信号保安・変電所施設整備心得第31条に規定する定期検査の記録を確認したところ、以下のとおり不具合が発生しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。
(1)廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」という。)第61条に規定する電車線の偏位について、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が2箇所あること。
(2)旧普通鉄道構造規則第129条に規定する避雷装置等の接地抵抗値について、基準値10オームを超過している箇所が22箇所あること。
(3)旧普通鉄道構造規則第112条に規定する変電所の計測装置(直流電流計)について、電流計の指示の誤差が許容値±1.5%(製造会社が定める値)を超過している箇所が3箇所あること。
(4)電路設備内部規定に基づく木柱の定期検査の結果について、不良の判定としていたが、その後処置していなかったこと。
よって、上記(1)から(4)について、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。
3.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(令和3年10月25日付)した工事方法書記載事項について、軌道運転規則第21条に規定されている電力設備を改造した際に必要となるき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施していないこと並びに電路施設整備心得第4条に規定されているき電線設備及び保安通信線設備の電気回路の絶縁抵抗の測定結果を記録していないことを確認した。
よって、速やかにき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施し安全性を確認するとともに、測定結果の記録を確実に行うこと。また、電力設備を改造した際に必要となる絶縁耐力試験の実施及び測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。
4.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(平成31年3月4日付)した工事方法書記載事項について、記載された電車線を支持するスパン線の本数が、実際の軌道施設と異なっていることを確認した。
よって、工事方法書記載事項と異なる箇所について、速やかに所要の措置を講ずること。また、軌道施設を変更する工事を実施する際は、設計から施工までの管理を適切に実施するよう体制を改善するとともに、認可申請等の手続きを要する事項がある場合は確実に所要の手続きを行うこと。
5.電路施設整備心得第29条に規定する屋内配線の定期検査について、碍子類の電線バインドの適否及び引込線の接続の適否の検査結果が記録されていないことを確認した。
よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の検査結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。
6.車両整備心得第18条、第20条及び第22条に規定する車両の定期検査の以下の検査項目について、検査記録表に当該項目はあるものの検査結果が一部記録されていないこと及び検査記録表に当該項目がないため検査結果が記録されていないことを確認した。
・集電装置、主電動機、一般電気装置の配線、制御装置の主抵抗器、一般電気装置の電動発電機、空気制動装置の空気圧縮機についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査、3月検査)
・集電装置、一般電気装置の電動発電機、一般電気装置の配線についての総合試験時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査)
・冷暖房装置についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査)
・各部位の検査時における台車の排障器の軌条面よりの高さ(全般検査、重要部検査)
・各部位の検査時における連結装置の軌条面よりの高さ(重要部検査)
よって、定期検査の測定結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。
7.軌道の輸送を安全、正確且つ迅速に行うため、軌道運転規則第13条に基づく線路構造物の検査を軌道整備心得第5条第4項に規定する「軌道及び線路建造物検査基準内規」に従い実施するとともに、検査結果に基づき補修等を実施している。
一方で、社会資本の老朽化対策の取組として、インフラ長寿命化基本計画に基づき、各施設管理者は、個別施設に対して個別施設計画を策定することとしており、貴社においては、軌道運転規則第4条に定める細則である軌道整備心得等及びそれらに基づく記録等により個別施設計画の策定に代えているとされていた。
しかしながら、個別施設計画の策定に必要な「対策の優先順位の考え方」「個別施設の状態の記録」「対策内容と対策時期」及び「対策費用」について、健全度判定の根拠となる写真や部材毎の診断及び修繕・更新等講ずる措置の内容の不足が確認された。
よって、インフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設計画の策定に必要な上記4項目について、早急に確認を行い、適切な線路構造物の管理を行うこと。
【四国運輸局】
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