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東急電鉄株式会社(法人番号2011001127829) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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四国旅客鉄道株式会社(法人番号1470001002014) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、東急電鉄株式会社に関するネガティブ情報を提供するもので、特に2024年10月30日において同社が鉄道事業法に基づく違反行為を行ったことを示しています。具体的には、輪軸の緊急点検に際し、作業記録の不適切な書き換えが報告され、国土交通省による保安監査で違反が確認されました。これに伴い、東急電鉄には社内規程類の整備や教育体制の改善、作業記録の書き換え防止の確立、安全管理体制の見直しを求められています。報告期限は令和7年1月31日までで、改善措置の実施が重要視されています。
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東急電鉄株式会社(法人番号2011001127829) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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東急電鉄株式会社(法人番号2011001127829) 東急電鉄株式会社 (法人番号2011001127829)
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四国旅客鉄道株式会社(法人番号1470001002014) 四国旅客鉄道株式会社 (法人番号1470001002014)
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処分等年月日 2024年10月30日 事業者名 東急電鉄株式会社(法人番号2011001127829) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年9月12日から全国の鉄軌道事業者に対し指示した「鉄道車両における 輪軸の緊急点検」の過程において、貴社及び株式会社総合車両製作所より株式会社 総合車両製作所による作業記録の書き換えなどの不適切事案の報告があった。こう した作業記録の書き換えについては、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為 であり、到底容認できるものではないことから、国土交通省において鉄道事業法に 基づく保安監査を実施したところ、「1.確認された事実関係」に示す事実が明らか となったことから、速やかに「2.講ずべき措置」に示す改善措置を講ずるよう指 示する。 1. 確認された事実関係 (ア) 規程類に関する実態 ・輪軸の圧入作業を安全管理規程類(業務の受委託に関する事項)に基づかず、 委託していた。 ・委託先において、圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の 取扱い等についての規程類がなく、事業者から図面を入手して圧入力値を確認 したり、図面がない場合は自ら圧入力値を算出したりしていた (イ) 現場における圧入作業の実態 ・委託先において、規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用することが長く職場 内で口頭で漫然と踏襲されていた。 ・委託先において、圧入力値の基準範囲を逸脱しても問題はないと認識していた。 (ウ)係員の知識と教育の実態 ・委託先において、輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていなか った。 (エ)作業記録の書き換えの実態 ・委託先において、作業記録の書き換えが可能であり実際に書き換えていた。 ・委託先において、作業記録の書き換えは職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 (オ)作業の管理の実態 ・管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判断に必要な確認を行ってい なかった。 以上の確認された事実関係は、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第87条 第4項及び鉄道事業法第18条の3第2項に抵触する。 2. 東急電鉄株式会社が講ずべき措置 「2.確認された事実関係」を踏まえ、東急電鉄株式会社が講ずべき措置を以 下に記載する。 (1) 規程類の整備 ・圧入作業に関する社内規程類を整備すること。 ・委託先の規程類ひいては実作業に自社の社内規程類が反映されるよう、適切に 管理できる体制に改善すること。 (2) 教育体制の改善 ・委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 (3) 作業記録の書き換えの防止 ・委託先と協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立す るとともに、貴社において必要な確認を行うこと。 ・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされな い体制を整備すること。 (4) 安全管理体制の点検と見直し ・同様の問題が他の作業や部門で無いか点検し、必要な見直しを行うこと。 3. 報告期限 2.(1)~(4)について、措置を講じ、又は、措置を講ずるための計画を策 定し、2.(1)~(3)については、令和7年1月31日までに、2.(4)に ついては、令和7年3月31日までに報告すること。 【鉄道局】
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処分等年月日 2024年11月11日 事業者名 四国旅客鉄道株式会社(法人番号1470001002014) 本社住所 香川県高松市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年11月10日7時37分ころ、本四備讃線宇多津駅~児島駅間において、電車線路設備の故障により長時間の輸送障害を発生させ、また、列車が駅間に長時間停車したことにより、乗客を救済するのに相当な時間を要するなど、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事象の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【四国運輸局】
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