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東日本緑化工業株式会社(法人番号4380001016656) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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有限会社高橋組(法人番号5390002012446) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、東日本緑化工業株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。この会社は法人番号4380001016656で、代表者は千葉幸生です。本社は福島県双葉郡大熊町に位置し、福島県知事から建設業の許可を受けていますが、公共工事に関する営業が2023年12月6日から2024年12月5日まで1年間停止される処分を受けました。処分の理由は、元代表取締役が設計金額を不正に伝達し、公正な入札を妨害したことにより、競売入札妨害の罪で刑罰が確定したためです。この情報は国土交通省のネガティブ情報検索サイトから取得されました。

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東日本緑化工業株式会社(法人番号4380001016656)
東日本緑化工業株式会社
(法人番号4380001016656)

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有限会社高橋組(法人番号5390002012446)
有限会社高橋組
(法人番号5390002012446)
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商号又は名称 東日本緑化工業株式会社(法人番号4380001016656) 代表者 千葉 幸生 主たる営業所の所在地 福島県双葉郡大熊町大字熊字熊町3 許可番号 福島県知事(般-2)第6569号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、管、鋼、舗、塗、水 処分年月日 2023年11月21日 処分を行った者 福島県 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和5年12月6日から令和6年12月5日までの1年間 処分の原因となった事実 東日本緑化工業(株)の元代表取締役は、郡山営業所長及び代表取締役であった当時、本県の発注工事に関して本県職員から3件の設計金額を教わり、別会社の役員に当該設計金額を伝えて、うち2件の工事を落札させ、公正な入札を妨害した。 このことにより、令和5年9月28日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 有限会社高橋組(法人番号5390002012446) 代表者 高橋 善之 主たる営業所の所在地 山形県東根市大字長瀞1461番地3 許可番号 山形県知事(般-3)第300525号 許可を受けている建設業の種類 大、と 処分年月日 2024年7月19日 処分を行った者 山形県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (3)社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社高橋組は、令和5年9月13日に神町中学校校舎増築工事(建築主体)において、同社の労働者が脚立から転落し右足踵を骨折したにもかかわらず、自社の加工場で負傷した旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を村山労働基準監督署に提出した。 このことにより、労働安全衛生法第120条第5号、同法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条に違反するとして、有限会社高橋組及び同社代表取締役は山形簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 山形労働局から建設業相互通報制度による通報
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