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(株)リミックスポイントの子会社との契約締結者役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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(株)リミックスポイントの子会社との契約締結者役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が(株)リミックスポイントの子会社との契約締結者役員による内部者取引に対して課徴金納付命令を決定したことを発表する報道資料である。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反として審判手続が開始され、被審人が課徴金に係る事実と納付額を認める答弁書を提出した。その結果、被審人に対して216万円の課徴金を国庫に納付することが命じられ、納付期限は令和4年6月27日とされた。

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