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このページは、建設業者である凰興業に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は森田優介で、主たる営業所は大阪府奈良市です。凰興業は2024年3月29日に大阪府から建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を受け、営業停止期間は令和6年4月10日から4月13日までの4日間です。この処分の理由は、大阪市発注の工事において、許可を得ずに請負代金が一定金額を超える工事を請け負ったことです。
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商号又は名称 凰興業(法人番号) 代表者 森田 優介 主たる営業所の所在地 大阪府奈良県奈良市北永井町469-2 許可番号 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2024年3月29日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年4月10日から同月13日までの4日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 その他参考となる事項
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商号又は名称 恒栄建装(法人番号) 代表者 品川 貴光 主たる営業所の所在地 大阪府堺市中区八田西町二丁21番26号 許可番号 大阪府知事(般-1)第152404号 許可を受けている建設業の種類 内 処分年月日 2024年4月4日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 その他参考となる事項
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