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株式会社明光建設(法人番号5122001024408) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社日本クリエイト(法人番号3120001235233) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社明光建設(法人番号5122001024408)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は濵口晃次で、主たる営業所は大阪府東大阪市です。同社は、2023年7月14日に大阪府から、建設業法第28条に基づく指示の処分を受けました。その理由は、岸和田市の病院増築工事において、安全対策を講じなかったことによる労働安全衛生法違反であり、罰金30万円が科されました。今後は法令を厳守し、類似の事案が再発しないよう努めることが求められています。
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このページは、株式会社日本クリエイト(法人番号3120001235233)のネガティブ情報を提供しており、同社が2024年6月1日に大阪府により建設業許可を取消されたことを伝えています。処分の理由は、同社の専任技術者が退職し、営業所に常勤していないため、許可基準を満たさなくなったことに起因しています。許可の種類には土木工事や建築工事などが含まれます。
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株式会社明光建設(法人番号5122001024408) 株式会社明光建設 (法人番号5122001024408)
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株式会社日本クリエイト(法人番号3120001235233) 株式会社日本クリエイト (法人番号3120001235233)
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商号又は名称 株式会社明光建設(法人番号5122001024408) 代表者 濵口 晃次 主たる営業所の所在地 大阪府東大阪市友井二丁目6番17号 許可番号 大阪府知事(特-30)第131427号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2023年7月14日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 処分の原因となった事実 当該建設業者は、岸和田市所在の病院増築工事を請け負っていたもの、Aは、当該建設業者の専務として同工事の施工及び労働者の安全管理を統括していたものであるが、当該建設業者の業務に関し、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、同措置を講じなかった。このことで、Aは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和5年4月19日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月18日にその刑が確定した。 その他参考となる事項 大阪労働局からの通報
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商号又は名称 株式会社日本クリエイト(法人番号3120001235233) 代表者 小田 進 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市住之江区北加賀屋五丁目6番18号 許可番号 大阪府知事(般-4)第158630号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2024年6月1日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第1号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年8月31日付けで当該建設業者を退職し、他社に就職するなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 その他参考となる事項
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