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株式会社ゼント(指定番号東京都知事(4)83411) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、東京都知事指定番号83411の株式会社ゼントに関するネガティブ情報を提供しています。2023年3月23日付けで、東京都は同社に業務停止処分を行い、処分期間は2023年4月7日から10日間です。違反行為は、重要事項説明書の説明を怠り、契約内容や法令の制限について正確な記載をしなかった点が挙げられます。また、洪水ハザードマップについて誤った情報を記載したことも問題視されています。

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このページは、株式会社栄和地所に関するネガティブ情報を掲載しており、東京都知事による業務停止処分が2023年3月28日に発表されたことを伝えています。処分の原因は、売主との媒介契約を締結したにもかかわらず、契約書を適時に交付しなかったことです。業務停止の期間は2023年4月12日から7日間です。

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株式会社ゼント
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株式会社栄和地所
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処分等年月日 2023年3月23日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社ゼント(登録番号東京都知事(4)83411) 本社住所 東京都大田区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和5年4月7日から業務停止10日 違反行為の概要 令和4年8月に締結された建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、①契約が成立するまでの間に、法第35条に定める書面(重要事項説明書)の説明を行わなかった。②重要事項説明書において、建物の上に存する登記された権利を「抵当権」とのみ記載し、その具体的な内容を記載していない。③重要事項説明書において、法令に基づく制限の概要について、建物の貸借において記載及び説明すべき法令の制限の有無を記載していない。④重要事項説明書において、本物件の所在する市が提供する洪水ハザードマップ上に表示されているにもかかわらず、洪水ハザードマップは「無」と事実と異なる記載をした。

変更後

処分等年月日 2023年3月28日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社栄和地所(登録番号東京都知事(2)101257) 本社住所 東京都港区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和5年4月12日から業務停止7日 違反行為の概要 売主に対し、媒介契約を締結したにもかかわらず、遅滞なく法第34条の2に定める書面(媒介契約書)を交付しなかった。
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