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https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20240828-2.html
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このページは、金融庁が(株)三ツ星株式に係る大量保有報告書等の不提出に対する課徴金納付命令について発表したものです。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、金融商品取引法違反の審判手続が開始されました。被審人である(株)シンシア工務店は違反事実と課徴金額を認める答弁書を提出しました。決定内容として、同社に対し32万円の課徴金を国庫に納付することを命じ、納付期限は令和6年10月28日に設定されています。
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このページは、金融庁が(株)三ツ星株式に関連する大量保有報告書の不提出について課徴金納付命令を決定したことを報告しています。令和6年7月3日に証券取引等監視委員会からの検査結果に基づき審判手続が開始され、被審人は金融商品取引法に基づく事実を認め、金額32万円の課徴金を国庫に納付することが命じられました。納付期限は令和6年10月28日です。
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