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株式会社千華断熱工業(法人番号3370001042200) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社千華断熱工業(法人番号3370001042200)に関するネガティブ情報を提供しています。主な営業所は宮城県石巻市にあり、代表者は千葉功です。建設業法に基づき、同社は2023年2月15日に処分を受けました。処分の内容は、直近5事業年度の書類の訂正と提出を求めるものであり、再発防止策として内部研修や法令遵守の徹底が求められています。違反の原因は、行政書士が作成した書類に虚偽の内容が含まれていたためです。

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株式会社千華断熱工業(法人番号3370001042200)
株式会社千華断熱工業
(法人番号3370001042200)

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有限会社高橋機械工業(法人番号8370202003384)
有限会社高橋機械工業
(法人番号8370202003384)
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商号又は名称 株式会社千華断熱工業(法人番号3370001042200) 代表者 千葉 功 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市北境字屋木沢16番地 許可番号 宮城県知事(般-4)第21456号 許可を受けている建設業の種類 絶 処分年月日 2023年2月15日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和5年3月31日までに訂正し,届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため,研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し,役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和5年4月28日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に,当該行政書士が事実と異なる工事,請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま,これを提出させた。 その他参考となる事項

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商号又は名称 有限会社高橋機械工業(法人番号8370202003384) 代表者 高橋 信吾 主たる営業所の所在地 宮城県石巻市桃生町倉埣字寺後5 許可番号 宮城県知事(般-01)第18519号 許可を受けている建設業の種類 管、機 処分年月日 2024年4月25日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和6年5月24日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年6月25日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社高橋機械工業は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。このことは、同条に違反し、法第53条及び法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
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